雇用保険/介護休業給付について

雇用保険の給付には、失業時に受けられるものだけでなく、雇用の継続に資するための給付も存在します。比較的よく利用されているものとして、60歳以降の高齢者雇用に関する給付や、育児休業に関する給付が挙げられるでしょう。

しかし、雇用継続に資する給付として、介護休業給付はあまり知られていないように思います。
介護というと老親の介護を思い浮かべると思いますが、例えば配偶者や子に対する看病であっても、要件に該当すれば給付を受けられるのです。そこで、今回はこの給付の概要をご紹介したいと思います。
Ⅰ 介護休業給付が受けられるための要件
1 介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(≒出勤日)が11日以上ある月が1年以上あること
2 負傷疾病、身体・精神障害のため、継続して2週間以上常時介護が必要な家族がいること
3 2の家族の範囲は以下のいずれかであること
 (ア)配偶者、子、父母、配偶者の父母
 (イ)同居かつ扶養している、祖父母、兄弟姉妹、孫
1ないし3を満たす場合、その家族一人につき最大で93日間の給付が受けられます。
なお、常時介護が必要な状態とは、介護保険の受給対象となる状態に限りません。詳細はこちらがわかりやすいでしょう。
また、一度介護休業を終了した場合、再び同一家族・同一要介護状態になって休業しても給付が受けられないことに注意が必要です。(異なる要介護状態の場合は、通算して93日まで受給可能。例えば要介護状態Aで60日、その後要介護状態Bで30日といった受給が可能。)
Ⅱ 介護休業給付の額
休業開始時賃金日額×40%×休業日数
休業開始時賃金日額は、おおよそ休業前6か月間の賃金の平均と考えてよいと思います。
但し、月額で426,000円が上限です。
Ⅲ 手続きの時期
休業開始から10日以内に、管轄のハローワークで最初の手続きをする必要があります(事業主が被保険者に代わって手続きする場合は、介護休業終了時の手続きとセットにすることも可能)。
以上が雇用保険の介護休業給付について概略です。給付の詳細については、こちらをクリックしてください。
老親の介護に限らず、身近なご家族のなかで2週間以上の付き添いが必要になる場合などは、一度検討されるとよいと思います。
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