健康保険・厚生年金保険資格取得届に記載する「住所」

社会保険新報/平成27年11月号に資格取得届に記載する住所についての記事が掲載されていました。

日本年金機構では、新たに基礎年金番号を付番する際、住民基本台帳ネットワークを通じて、住民票コードを収録しているそうです。そのため、原則として、取得届の住所欄には住民票上の住所を記載するよう要請しています。

単身赴任の場合等、実際に住んでいる場所と住民票上の住所が異なることがありますが、その場合に実際に住んでいる場所しか記載がないと、事務に支障を来すようですね。

但し、次の2点にいずれも該当する場合は、「住所欄には実際に住んでいる場所」、「備考欄に住民票の住所」を記載するよう併せて要請していますので、注意が必要です。

1.基礎年金番号を空欄にして届出する場合
2.実際に住んでいる場所が、住民票上の住所と異なる場合

当事務所で、社会保険事務手続きを委託頂いている事業主様におかれましては、基礎年金番号が不明な場合や、番号をお持ちでない場合には、住民票上の住所をお尋ねすることがあると思います。その際はご協力頂きたくお願い申し上げます。

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