2016.02.10
健康保険
健康保険の保険料改定について
健康保険料率は、毎年3月分(納期は4月末。今年については5/2)から改定されることとなっています。例年通り、今年の協会けんぽの3月以降分の料率が発表されました。
さらに今年に限った改正として、4月分より健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限改定および累計標準賞与の上限の引き上げが行われます(厚生年金は変わりません)。
従って今年に限っては、3月と4月に続けて健康保険料が改定になる方がいますので注意が必要です。
それぞれについて以下の通り説明します。
1 健康保険料率の改定(平成28年3月分以降 保険料納期:同年5月2日)
協会けんぽWebサイト/平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
こちらは例年通りの改定ですので、改定時期も例年と同様です。
全国平均では10.0%に据え置きとなるようですが、各都道府県単位でみると、保険料率が変わっているところがあります。東京都も9.97%から9.96%に変わるようです。
なお、介護保険料は全国一律で1.58%で、こちらは昨年と変わっていません。(保険料率はいずれも総額です。被保険者及び事業主が折半負担します。)
2 健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定、累計標準賞与の上限の引き上げ(平成28年4月分以降 保険料納期:同年5月31日)
健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更
健康保険法及び船員保険法における、現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加されることで、上限が引き上げられます。
また、健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
いずれも、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴う改正です。
改定のための事務は、健康保険と船員保険で手続きが異なります。
健康保険では、事業主からの届出等の事務は不要です。平成28年4月に年金事務所から対象者に係る「標準報酬改定通知」が送付される予定です(組合管掌の場合は、念のため健保組合に確認してください)。
船員保険については、年金事務所から送付される「報酬月額変更届」を用いて、年金事務所へ届け出る必要があります。その届出に応答する形で、年金事務所から「標準報酬改定通知」が送付される予定です。
最後に被保険者に対する事務についてですが、新しい標準報酬が決定したら被保険者に通知することも忘れずに行うようにしましょう。
2017.01.30
社会保険
【健康保険】退職者に賞与を支払ったときの保険料と賞与支払届
2017年1月の社会保険新報を読んでいたら、賞与支払届に関する記事が掲載されていました。
賞与支払届の提出はお済ですか?(p6)
記事の一番下に、留意事項として次のような記載がありました。これは少しややこしい話なので、説明を加えてみようと思います。
資格喪失月に賞与が支払われた場合は、保険料の対象にはなりませんが、資格喪失日の前日までに支払われた賞与は、健康保険の年度累計の対象となるため、「賞与支払届」の提出が必要となります。
退職者は退職日の翌日に資格喪失しますが、資格喪失した日の属する月に退職者へ賞与を支払った場合、保険料の徴収および納付は不要です。一方、喪失日の属する月の前月までに賞与を支払った場合は、保険料の徴収および納付義務が生じます。
つまり、退職日が月末日(例えば12月31日)であれば、資格喪失日(1月1日)の属する月の前月が12月になるため、12月中に支払った賞与から保険料を徴収納付をする必要がありますが、月末日以外の日(例えば12月30日)に退職する場合は、資格喪失日が31日となり、その日の属する月の前月は11月になります。すると、12月中に支払った賞与から保険料を徴収し、納付する義務は生じません。
保険料を前月分まで徴収するという規定は、健康保険法第156条3項に規定されています。
前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
月例給与に関する保険料も同様なのですが、基本的に(1)資格喪失日の属する月の分の社会保険料(健保・介護・厚生年金)は徴収・納付する必要がないことと、(2)資格喪失日が退職日の翌日である点を理解していれば、事務を誤ることはないと思います。ぜひご参考にしてください。
ところで、社会保険新報の記載の通り、資格喪失月の保険料徴収・納付が不要であっても、賞与支払届の提出は必要です。これは賞与に関する健康保険料の上限が、一年間に支払われた賞与金額の累計で設定されているためです。転職後も同じ保険者(保険運営者のこと)の健康保険に加入する場合、所属していた事業場が異なる場合でも累計の対象となるため、届出が必要となるのです。
この場合の累計する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。これも覚えておくとよいでしょう。
2016.11.04
海外進出
スロバキアとの社会保障協定
厚生労働省から、平成27年12月から協議が続いていたスロバキアとの社会保障協定が、合意に至ったと報道発表されました。
【厚生労働省】日・スロバキア社会保障協定(仮称)交渉における実質合意
社会保障協定の意義を改めて挙げると、
1.社会保険の二重加入の回避
2.年金加入期間の通算
の2つです。社会保障協定がないことで生じる問題、および協定締結による具体的な効果に関しては、下記のURLをご覧頂ければと存じます。
海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)
このページには、既に協定が締結されている国、交渉中の国といった、協定の進捗状況についても記載されています。協定が発効済みの国は16ヵ国、協定署名済みの国は3ヵ国などとなっているようです。日本人の海外駐在員の数にとらわれず、今後も進捗が期待できる国とは積極的に交渉を行ってほしいと思います。
ところで、イタリアとは協定に署名してから随分時間が経っているのにまだ発効に至っていないこと、中国との交渉が長く続いていることは気になりますね。なんとかうまく物事が進んでもらえればと思います。
2016.09.30
パートタイム労働
社会保険適用拡大/500人以下の会社が留意すべき点
10月1日より健康保険および厚生年金保険の適用範囲が拡大(短時間労働者への適用範囲が拡大されます。詳細は記事中の「(参考 適用拡大の対象者)」を参考にしてください)されますが、拡大される対象事業所が法人単位で500人を超える事業所に限定されています。
500人以下の事業所はとりあえず大きな影響はないと思いますが、そうであっても法改正について以下の点は留意しておいた方がよいでしょう。
1) 「4分の3基準」について
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A(PDF)で次の通り説明しています。
1 1週の所定労働時間、1ヵ月の所定労働日数で判断する。
2 就業規則や雇用契約書等(以下、就業規則等と略します)で定められた所定労働時間および所定労働日数によって判断する。
3 就業規則等で定められた所定労働時間や所定労働日数が要件を満たさなくても、連続して2ヵ月間の実態を見たときに要件を満たし、今後もその状態が継続する場合は、3ヵ月目の初日に要件を満たすものとして取り扱う。
1に関して、従来は「1日または1週間の所定労働時間」及び1ヵ月の所定労働日数で判断していましたが、「1日」の所定労働時間に関する要件がなくなりました。
4分の3基準そのものが微妙に変化したことと、3のような状況での、適用に関する要件が明確になったことには注意が必要です。
2) 被扶養者の異動を確認する
適用拡大によって新たに被保険者になる者の要件に学生は含まれないため、主に配偶者の状況を確認してください。
配偶者が新たに勤務先で被扶養者になった場合、被扶養者から除くための「被扶養者届」の提出が必要です。
(参考 適用拡大の対象者)
特定適用事業所(常時500人を超える被保険者を使用する企業(事業場ではなく法人単位で500人を判定する))に勤務する者で、次のいずれにも該当すること
1 一週間の所定労働時間が20時間以上
2 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれること
3 報酬(最低賃金法で判定対象としない、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・割増賃金を除く)が、88,000円以上であること
4 学生でないこと
根拠条文 健康保険法第3条1項9号(新設)、厚生年金保険法附則(平成24.8.22 法律第62号)第17条
3) 兄および姉の被扶養者要件(適用拡大以外の改正事項)
被扶養者に関する定義は、健康保険法第3条7項に記載されております。
その第1号で
「被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」
とされておりますが、10月1日に「弟妹」が「兄弟姉妹」に改められます。
これまで兄と姉に関しては、生計維持以外に同居が被扶養者になるための要件でしたが、10月1日以降は同居要件がなくなります。別居している兄・姉を扶養している被保険者がいた場合、被扶養者になるための手続きをされることをお勧めします。
以上が500人以下の事業所が留意すべき点です。ご参考にして頂ければ幸いです。
(参考URL)
【厚生労働省】平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)
【日本年金機構】平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
2016.02.25
健康保険
【日経新聞】厚生年金の加入逃れ阻止 厚労省、79万社特定し強制も 企業版マイナンバー活用
【日経新聞】厚生年金の加入逃れ阻止 厚労省、79万社特定し強制も 企業版マイナンバー活用
従業員のための厚生年金や健康保険への加入手続きを企業が怠らないように厚生労働省が抜本的な対策を始める。4月から企業版マイナンバー(法人番号)を活用し、2017年度末までに全ての未加入企業を特定する。未加入の疑いのある企業は79万社にのぼる。
既に、複数の行政機関の把握している法人情報との突合せによって、厚生年金の未加入事業所については把握、加入勧奨の事務が進められていますが、今度は番号法の法人番号を活用した対策を進めるようです。
このような報道に接し、自主的に加入手続きを行おうとしたときに、役職員から抵抗されることがあります。厚生年金の保険料が給与から控除されると、手取りが減ってしまうという主張をされることがあるのです。このような主張をする方の中には、国民年金を滞納している方も少なからず存在します。
法人の事業所等、強制適用となる事業所は、労使の意思によって加入する、しないは選択できませんので、そのような主張を無視して加入しても、法的な問題はないと思います。しかし、強く反発され、その方が退職するといった場合、現実問題として事業運営に支障を来す可能性があります。抵抗を感じる役職員がいた場合には、できるだけ納得を得るための説得をする必要があるように思います。
私がそのような事業所から加入手続きの依頼を頂いた場合、次のような点をアドバイスしています。
1 強制加入であり、加入しない選択は違法であること
加入しない選択肢はあり得ないことを伝えたうえで、加入手続きを怠った場合の、事業所にとっての悪影響を説明し、理解を求めます。具体的には、過去に遡って加入するという処分を受ける可能性もあり、そうすると、遡及した保険料を一括して請求される事態が起きてしまうことを説明します。
そのようなことになってしまうと、事業所の資金繰りに大きな影響があるでしょう。
2 厚生年金、健康保険は、国民年金、国民健康保険よりも保障内容がよいこと
老齢年金の金額が増えることはもとより、障害年金や遺族年金についても、受給できる障害の程度や遺族の範囲が広がります。
また、健康保険(厚生年金と同時に加入することになります)では、国民健康保険にはない、休業時の金銭給付を受けることができます。
厚生年金に加入していない事業所については、以上のような説明を通じて、役職員の理解を得るように配慮をしながら、速やかに加入手続きをされることをお勧めします。
2016.01.30
健康保険
協会けんぽ/被扶養者認定手続きについて
平成28年1月号の社会保険新報に、健康保険(協会けんぽ)の被扶養者届を提出する際の添付書類に関しての記事が掲載されていました。
既にご承知の方もいらっしゃると思いますが、せっかくの機会ですので被扶養者の要件と添付書類について説明します。
1 被扶養者として認定されるための要件
・収入
・続柄
・同居か別居か
この3つの要件によって被扶養者か否かが判定されます。それぞれの詳細を確認しましょう。
2 収入要件
(ア)年間収入が130万円未満の者。但し、60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害を持つ者は180万円未満の者。
(イ)同居している者である場合は被保険者(=扶養者)の収入の半分未満の収入(但し、保険者の裁量により、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしている等の状況がある場合、半分以上でも認められることがある)、別居者である場合は仕送り額未満の収入であること。
(ア)、(イ)の両方を満たす必要があります。なお、収入には社会保険給付(失業手当、年金等)も含まれます。
また、「年間収入」の考え方は、過去の収入によってではなく、被扶養者として認定されるべき日以降の状況によって判定されます。
3 収入要件を判定するために必要な添付書類
(ア)被保険者となった日から60日以内の手続き
所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族に該当する旨の証明(「被扶養者届」に証明欄があります)を行えば、添付書類は不要です。
(イ)ア以外
被扶養者になった事由別に、次の書類を添付します。
a 退職して収入要件に該当する者
前勤務先の退職証明書又は雇用保険被保険者離職証明書の写し
b 雇用保険の失業給付を受ける者(=受給期間中だが給付制限期間である場合が該当)、受給が終了した者
雇用保険受給資格者証
c 年金を受給している者
年金額がわかる書類。例えば年金証書や年金額改定通知書の写し
d 事業収入や不動産収入のある者
直近の確定申告書の写し
e a~d以外の収入のある者
非課税証明書又は課税証明書
4 続柄の要件と必要な添付書類
三親等以内の親族、並びに内縁関係の配偶者、その子、及びその父母
被保険者と異なる姓である者について、住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)を添付する必要があります。
また、内縁関係にある者については、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員分の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。さらに、場合によってはその他の書類も求められるようです。
5 同居要件と必要な添付書類
4で挙げた続柄のうち、
(ア)配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属を除く三親等以内の親族
(イ)内縁関係の配偶者の父母および子
については、被保険者と同居していることが求められます。
そして、同居要件が課されている親族を被扶養者として申請する場合、世帯全員の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。住民票で同居が確認できない場合は、民生委員の証明書を添付します。
以上、協会けんぽの被扶養者手続きをご紹介しました。日々の業務のご参考にして頂けると幸いです。
2015.11.18
社会保険
健康保険・厚生年金保険資格取得届に記載する「住所」
社会保険新報/平成27年11月号に資格取得届に記載する住所についての記事が掲載されていました。
日本年金機構では、新たに基礎年金番号を付番する際、住民基本台帳ネットワークを通じて、住民票コードを収録しているそうです。そのため、原則として、取得届の住所欄には住民票上の住所を記載するよう要請しています。
単身赴任の場合等、実際に住んでいる場所と住民票上の住所が異なることがありますが、その場合に実際に住んでいる場所しか記載がないと、事務に支障を来すようですね。
但し、次の2点にいずれも該当する場合は、「住所欄には実際に住んでいる場所」、「備考欄に住民票の住所」を記載するよう併せて要請していますので、注意が必要です。
1.基礎年金番号を空欄にして届出する場合
2.実際に住んでいる場所が、住民票上の住所と異なる場合
当事務所で、社会保険事務手続きを委託頂いている事業主様におかれましては、基礎年金番号が不明な場合や、番号をお持ちでない場合には、住民票上の住所をお尋ねすることがあると思います。その際はご協力頂きたくお願い申し上げます。