2015.04.20
法改正
労働契約承継法改正について
★今回のブログは、主に自らのメモのために書きました。医療法人や農業協同組合に関係する法改正情報です。
農業協同組合及び医療法人の分割に伴う労働関係の対応について(中間とりまとめ)
農業協同組合及び医療法人(以下、両法人といいます)について、株式会社又は合同会社(以下、会社といいます)と同様の組織を分割する仕組みを導入する法案の提出が目指されているそうです。
それを受けて、会社に関して会社分割を行う場合に適用される労働契約承継法を、両法人へ適用する方向での改正が検討されています。その際に、
会社分割との共通点
会社分割との相違点
を念頭におきつつ検討がなされています。その内容を見てみます。
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1 会社分割との共通点からの検討
会社分割と同様に、分割計画又は分割契約で承継業務、承継する雇用契約が記載されることから、会社分割と同様に、①承継業務に従事しながら、雇用契約が承継されない労働者、②承継業務に従事せず、雇用契約が承継される労働者に関して保護が必要であるとされている。
2 会社分割との相違点からの検討
両法人の分割に関しては、設立や合併と同様に都道府県知事の認可を必要とする、農業協同組合に関しては、信用事業・共済事業は分割の対象業務から除外される見通しである。
従って、分割が濫用的に用いられる可能性は少ない。
なお、医療法人に関しては、国家資格を有する専門職の労働者が多く、分割によってこれまでの業務から切り離されることが多いことには留意する必要がある。
3 結論
1、2から、両法人の分割に関しては、会社分割と同様に問題が生じうること、そして、両法人に特有の配慮事項は見当たらないことから、両法人の分割については、会社分割同様の保護の仕組みが必要である。
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今後の改正動向も引き続き確認していこうと思います。
2015.04.08
法改正
労基法改正案閣議決定を受けての労使団体の反応
既にご承知の方も多いでしょうが、去る4月3日に労働基準法改正法案が閣議決定され、同日に国会へ提出されました。
法案の内容に関しては、色々な方が検討、評価をされているようですので、同じことをするつもりはありません。ここでは労使団体がどのような反応を示しているかまとめておきたいと思います。
・連合事務局長の談話
改正の内容は労働時間規制の緩和で、過労死等防止対策推進法が成立したばかりなのにこのような法案が提出されるのは遺憾
高度プロフェッショナル制度、裁量労働制の拡大は、労働者に長時間労働を強いることになる
労働政策審議会で反対意見を述べているのに、それを考慮した修正も行われていない
実効性のある労働時間規制の導入を求め、高度プロフェッショナル制度、裁量労働の拡大阻止のため、過労死ゼロを実現するための社会運動を展開し、ロビイングも行う
・全労連事務局長の談話
「残業代ゼロ制度」を含む今回の法案は、労働政策審議会で労働者委員が反対意見を述べているなかで提出されており、三者構成原則に反している
労働時間短縮措置が設けられているが、実効性は極めて乏しい
法案の最大の問題点は、ホワイトカラー・エグゼンプションが盛り込まれたことである
今回の法案の本質は、一日8時間労働制という根幹を掘り崩すものである
・経済同友会代表幹事の談話
今回の法案は、世界トップレベルの雇用環境・働き方の実現に向けた第一歩として評価する
ワークライフバランス、多様な雇用、グローバル化に対応するために必要な法改正である
一方で、生産性向上、労働者の健康管理の観点から、長時間労働の是正には責任をもって対処する必要がある
さらなる働き方、労働市場の改革を望みたい
日本経団連に関しては、Webサイト上でコメントは見当たりませんでした。どなたかご存知でしたらぜひ教えてください。
ただ、日本経団連会長の発言として、このような報道があったようです。
47news「将来的に適用拡大を 新労働制度で経団連会長」
私は、この法案に関しての賛否などコメントはしません。
あえて言えば、まだ成立していない法案に対して、さらに対象を拡大させましょうというのは気が早いなあと感じましたが・・・。