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老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間短縮について

これまでは、25年間保険料を納付した実績(これを資格期間ということにします)がないと老齢基礎年金を受け取れませんでしたが、平成29年8月より資格期間が10年に短縮されることになりました(※)。

昨年の臨時国会で法律が成立し、平成29年8月から新しい制度での支給が始まります。

10年に短縮されるにあたり、日本年金機構で準備を進めているようで、2月14日には以下のような記事が掲載されました。

【日本年金機構】必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

その記事によると、男性は昭和30年8月1日以前、女性は昭和32年8月1日以前生まれの方で、資格期間が10年以上25年未満の方を対象に、順次手続きに必要な書類が郵送されるようです。
書類が届き次第、手続きをされることをお勧めします。

これまで、中高齢者を雇用する際、年金加入期間が短いため、厚生年金に入りたくないという方がいらっしゃいましたが、そのようなことも少なくなるのではないでしょうか。
最後には納得していただくのですが、老齢年金をもらえないのに保険料を納めることに抵抗を感じている方を説得する(例えば、障害年金の話をする)のは大変でした。

その点では、私にとってもありがたい法改正だと思っています。

※資格期間には、国民年金保険料だけでなく、厚生年金、共済年金の保険料納付済期間を含みます。また、納付済期間だけでなく、保険料免除期間や合算対象期間(いわゆるカラ期間)も合算されます。

人工透析を受けている方の障害厚生年金について

日本年金機構Webサイト/人工透析を行っている方へ

日本年金機構のWebサイトに、人工透析を受けていることで障害厚生年金の障害認定をされた方に向けたページが、公開されています。

人工透析患者は、原則として障害等級2級で認定(平成14年3月以前は原則として3級)されているところ、3級で認定された障害厚生年金受給権者を個別に調査した結果、2級で認定すべき事案があった(6497人中26人)とのことです。

また、症状、検査結果、日常生活の状況によっては、障害等級1級に認定されることもあると、このページでは指摘しています。

障害等級の認定に問題があった可能性があるということですので、人工透析を受けている方で、障害等級2級、または3級の方、さらには障害等級に該当しないとされ現在年金を受けてない方は、一度年金事務所に相談に行かれるとよいと思います。