2017.07.25
健康管理
「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」について
平成29年6月9日に「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が閣議決定されました。この計画は、今年の3月から施行された建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律に基づく計画です。
【厚生労働省】「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が策定されました
計画の概要
計画本文
計画は、1 現状と課題、2 基本方針、3 講ずべき施策、4 必要とされる事項の4つで構成されています。
1現状認識では、労災死亡事故が長期にわたって減少している現状を評価しつつも、一人親方等(一人親方、自営業主、家族従事者)を含めた従事者全体で年間約400名が亡くなっていることを指摘し、労働安全衛生法の対象とならない一人親方等への特段の配慮の必要性を指摘しています。
また、中長期的な担い手不足に備えるための対策が必要であるとしています。技能労働者の賃金が他の産業と比較して低廉であること、週休二日制の導入が不十分で労働時間が長くなっている点が指摘されています。
そこで、2基本的な方針として、適正な請負代金・工期の設定と、それによる従事者の処遇改善と地位の向上が挙げられています。さらに安全意識の一層の醸成と、設計・施工等の各段階における措置の重要性を指摘しています。
具体的な3講ずべき施策については、まず安全や健康確保に関する経費の明確な積算を求めています。そして安全や健康確保に配慮した工期の設定ができ、さらに工期の変更も可能となるような環境を整備するとしています。
また、建設現場では請負契約に基づき、当事者は各々の役割を担っていますので、その責任を明確にするために、立入検査を通じて、一括請負が行われていないか、専任の技術者が配置されているか等を確認するとしています。
さらに、一人親方等に関しては、建設現場一体となった安全管理を確保していくために、元請負人による統括安全衛生管理の徹底を図り、労働者だけでなく一人親方等の事故も把握・分析していくことが重要であるとしています。また、労災保険の特別加入を促していく必要性も指摘しています。
現場の安全性の点検に関し、労働安全衛生法上の義務的な措置にとどまらず、リスクアセスメント等を積極的に実施すること、施策の計画、実施、評価、改善といったマネジメントサイクルを構築することが重要であるとしています。また、ICTを用いた建機の活用や、設計段階での安全上の工夫をすることも促進させたいようです。
最後に取り上げられた施策は、作業者の安全健康に関する啓発活動です。不安全行動の防止に資する研修の実施、自主的取り組みを促す情報発信の重要性を指摘しています。
4必要とされる事項として、最初に取り上げられているのは、社会保険の加入です。実務家としての肌感覚では、近年はかなり加入手続きが進んでいるように思いますが、さらなる徹底が必要であるとしています。特に今年は平成24年に制定された「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」から5年が計画する節目の年です。行政機関の積極的な取り組みが予想されます。
さらに、建設労働者のキャリアアップシステムや、週休二日制の定着などの「働き方改革」に即した事項、墜落・転落災害防止への一層の取り組みなどが指摘されています。
最後に、最近起きた出来事に関することを述べたいと思います。オリンピック関連施設で発生した労働者の自殺が、過労自殺ではないかと報道されていることです。オリンピックの開催のために今後同様の問題が発生する恐れは十分にあると思います。この計画がどこまで効果を示すことができるのか、注視したいと思います。
2017.05.31
労働安全衛生
産業医制度に関する厚生労働省令の改正について
産業医制度に関して、労働安全衛生規則等の厚生労働省令が改正され、平成29年6月1日より施行されます。産業医による事業所の巡視回数の規制が緩和される等の改正が行われます。
【厚生労働省Webサイト】産業医制度の在り方に関する検討会を踏まえた労働安全衛生規則等の一部改正について
【中災防Webサイト】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
【厚生労働省Webサイト】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(H29.3.31 基発0331第68号)PDFファイル
以下、改正内容の概要をご紹介します。なお、改正省令の原文は中災防のサイトを、改正の趣旨や詳細については施行通達を確認してください。
1 産業医の定期巡視の頻度の緩和
以下の3つの要件を満たす場合、毎月一回以上の定期巡視を2ヵ月に一回にすることができるようになりました。
1)事業者の同意
2)衛生管理者の巡視結果の情報の提供
3)衛生委員会で提供すると決めた、労働者の健康障害防止・健康保持に有用な情報の提供(具体例は、施行通達 第2-1-(1)-○5を参照してください。)
※施行通達で、2)、3)の情報に加えて、時間外労働時間が100時間を超えた者の氏名と超えた時間を提供することが求められている点に注意が必要です。
2 健康診断結果に基づく医師の意見聴取を行う際の情報提供
事業者は、意見聴取を行う医師から求めがあった場合、速やかに労働者の業務に関する情報提供しなければならない旨が定められました。施行通達には、労働者の業務に関する情報として、作業環境、作業態様、労働時間等があげられています。
3 産業医に対する長時間労働者に関する情報提供
時間外労働時間が100時間を超える者に対する医師の面接指導に関し、事業者は労働時間の集計を行う必要がありますが、その集計をした場合に、その労働者の氏名と、時間外労働時間100時間を超えたを時間に関する情報を産業医に提供しなければならないこととなりました。
4 特殊健康診断の異常所見者に対する医師の意見聴取の情報提供
特殊健康診断の異常所見者に対する就業上の措置に関する医師の意見聴取についても、医師の求めがある場合、労働者の業務に関する情報を提供しなければならないとされました。対象となる省令は以下の8つです。
・有機溶剤中毒予防規則
・鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)
・四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
・特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
・高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)
・電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
・石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
・東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)
以上が一連の厚生労働省令の改正内容です。産業医の巡視頻度については、どのような情報を提供すれば問題なく巡視頻度を減らせるのか、産業医とよく話し合って、慎重に決める必要があるでしょう。
2017.04.28
ダイバーシティ
「外国人の活用好事例集」について
厚生労働省の委託事業として、外国人雇用に関する調査が実施されました。調査方法は、50社の企業に対して聞き取り調査を行うというもので、その成果が好事例集として公表されました。
【厚生労働省】「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」を作成しました
グローバル化が進展する経済社会において、優秀な外国人を確保することが、経営戦略上も重要な課題になっているとの問題認識の下で事業が行われたようです。
好事例集は次のように構成されています。
第1部 外国人受け入れの5つのポイント
第2部 企業事例の紹介
第3部 先進事例の紹介(第1部の5つのポイントに沿っています)
私が参考になったのは、第1部の5つのポイントのうち、安全衛生にかかわる部分と、外国人の風習・文化を理解することの2点でした。
安全衛生については、3番目のポイントである「職場環境の整備」に記載されています。
労働災害防止に関する標識や掲示を外国人にも理解できるように、多言語で表示・記載することや、「危ない」「触るな」「よけろ」といった、とっさの場面で出てくるキーワードについては、日本語の意味を徹底的に教育することなどが紹介されています。
外国人の風習・文化を理解することについては、5番目の「生活支援等」に記述されています。
イスラム教の礼拝をおこなうスペースを確保し、イスラム教についての簡単な紹介を記載した資料を社内で配布した事例が紹介されています。
礼拝をおこなうスペースについては、ハラール料理店に設置されているのを私も見たことがあります。さほど大きなスペースを取るわけでもないので、積極的に配慮していけばよいのではないでしょうか。
現在困っていることがある会社はもちろん、そうでない会社でも、外国人にとってよりよい職場環境を形成するヒントがあるように思いました。ぜひご参考にしてください
2016.12.29
労働安全衛生
膀胱がんの労災認定について
福井県の工場で膀胱がんを発症した7名が労災保険の請求をした件で、厚生労働省が医学的知見を取りまとめ、それに基づいた請求事案の処理を指示しました。
膀胱がんとオルト-トルイジンのばく露に関する医学的知見を公表します(厚生労働省Webサイト)
それを受けた形で福井の7名については、すでに支給決定が出ているようです。
ぼうこうがん、7人労災認定=福井の工場で化学物質暴露-厚労省(JILPT/時事通信)
厚生労働省が作成した報告書の概要(PDFファイル)では、先行研究のレビューにより、膀胱がんの発症リスクを確認し、そのうえで結論を出して、今後の対応を決定しました。そこで今回は、報告書の要点をまとめました。
1 先行研究の知見
(ア)暴露期間
10年以上の暴露期間があると、有意に発症リスクが高まる。
5年以上10年未満では、有意差はないが発症に関与していると示唆されている。
5年未満では、発症リスクの増加が示唆されている。
したがって、統計上有意なのは、10年以上の暴露期間ということになります。
(イ)潜伏期間
暴露開始から発症までの期間が20年以上で有意に増加するという報告が多い。
10年以上20年未満でも発症したという報告がある。
したがって、統計上有意なのは、20年以上の潜伏期間ということになります。
2 厚生労働省が出した結論
暴露業務に10年以上従事し、潜伏期間が10年以上であれば、業務が相対的に有力な原因となって発症した可能性が高い。
上記以外の場合、作業内容、暴露状況、発症時の年齢、既往症の有無等を勘案して、業務と発症の関連を検討する。
3 今後の対応
福井の事案については、早急に処理するよう指示する。
今後の労災請求事案については、今回の検討会が引き続き業務と膀胱がんの関連を検討する。
オルトートルイジンを取り扱う事業場に対して、労災請求手続きに関して周知する。
オルトートルイジンを特定化学物質に指定する。
経皮吸収によって健康被害の懸念がある化学物質については、保護具の着用と、身体に付着した場合の洗浄を義務付ける。
今後、行政指導を行っていく
なお、オルトートルイジンを使用している事業場は、先の時事通信の報道によると、全国で59か所あるそうです。
過労死等防止対策推進法が平成26年に施行され、その第6条に基づいて作成されるのが、過労死白書です。今年度初めての白書が報告されましたので、概要を紹介したいと思います。
過労死等防止対策白書
白書の構成は、第1章 過労死等の現状、第2章 過労死等防止対策の制定、第3章 過労死等の防止のための対策に関する大綱の策定、第4章 過労死等の防止のための対策の実施状況の4つの章から構成されています。
すなわち、1現状、2法制定の経緯・法の概要、3大綱、4対策の実施状況によって記載されております。
1 現状
過労死等の現状(労働時間の状況、脳・心臓疾患や精神疾患の労災補償状況)と、労働・社会の状況(業種ごとの業務特性、生活時間等の労働以外の時間)に節を分けて説明されています。
労働時間については近年減少傾向が見られますが、これはパートタイム労働者の増加によるもので、一般労働者の労働時間は2000時間/年と高止まりのままだと指摘されています。
また、30・40代の労働者に長時間労働が多くみられること、年次有給休暇の取得率は平成12年以降5割を下回る水準で推移している状況が報告されています。
このような状況下で脳・心臓疾患による労災認定件数は、それまで100件前後であったところ、平成14年に300件を超え、その後も300件前後で推移していること、精神障害については平成24年以降は400-500件の間で推移しているとのことです。
業種ごとの労働時間の状況を見ると、平均的な1ヵ月の時間外労働時間が45時間を超えると回答した企業の割合は、運輸・郵便業、宿泊・飲食行、卸売・小売業の順に多いようです。
さらに、時間外労働時間が最も長かった月について、その時間が80時間を超えると回答した企業の割合は、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、運輸・郵便業の順であったと報告されています。
2 過労死等防止対策推進法の概要
大綱の策定、過労死等防止対策(調査研究、啓発、相談体制整備、民間団体の活動支援の4つ)の実施、協議会の設置、調査研究等を踏まえた法制上の措置を行っていく旨の規定が盛り込まれた法律であることを紹介しています。
3 大綱
大綱には目標が記載されており、早期達成を目指すとしています。目標と達成期限は以下の通りです。
・将来的に過労死ゼロを目指す(期限なし)
・週労働時間60時間以上の雇用者割合を5%以下にする(平成32年まで)
・年次有給休暇取得率を70%以上にする(平成32年まで)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする(平成29年まで)
4 対策
1調査研究
労災認定事案のケース分析、疫学研究、実験研究、社会調査の4つを実施するようです。
労災認定事案のケース分析のためにデータベースを構築し、そのデータを解析します。
疫学研究は、職域のコホート研究(特定の要因に暴露した群と、統制群の比較を長期間にわたって実施)、職場環境改善に向けた介入研究が予定されています。
実験研究では長時間労働等のリスク要因による循環器負担の影響を調べることにしています。
個人的には、実験研究の研究方法に興味があります。詳細を把握した際は、ブログでも紹介したいと思います。
2啓発
国民に向けた啓発、大学・高等学校における労働条件に関する啓発、キャンペーン期間(11月)中の重点監督等の実施等を実施します。
3相談窓口の整備
労働条件に関する相談窓口の設置(労働条件相談ほっとライン、相談実績3万件)、メンタルヘルス不調・過重労働による健康障害に関する相談窓口の設置(「こころの耳」メール相談実績6500件、「こころほっとライン」開設)、産業保健スタッフへの研修等の実施といった対策を行うとしています。
4民間団体への支援
過労死等防止対策推進シンポジウムの開催等を実施することとしています。
以上が過労死白書の内容です。国の目標として、週労働時間を60時間未満にすること、有給休暇の取得率を70%以上にすることが明記されており、それに沿った国の対応が進むことになると思います。企業としては、そのような経営環境が生じることを念頭に入れておいた方がよいでしょう。
2016.09.26
労働安全衛生
【厚生労働省】自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します
【厚生労働省】自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します
厚生労働省によると、自動車運転者を使用する事業場は、長時間労働に由来する脳・心臓疾患の労災が多い業種です。
同省としては以前から、継続的に労基法等の法令遵守を啓発しており、その一環として今回の監督指導、送検結果を公表しています。
今回公表された資料のうち、「別紙1」を読んでみました。上記URLに記載されていない内容を以下に紹介します。
1 改善基準告示違反事業場の割合
業種ごと(e.g. トラック、バス、ハイヤー)監督指導された事業場の割合は80-85%で比較的差は少ないが、改善基準告示違反の割合は40%-70%で、業種によってばらつきがみられます。
2 送検事例の概要
また、いくつかの送検事例(違反のなかでも悪質なものが送検されます)が紹介されているが、いずれも運転者が死亡した事案であり、違反の態様は長時間労働・長時間労働による是正勧告に従わないこと・過積載による危険防止措置義務違反である。
運輸業での労災事故は、運転者本人の安全を脅かすのはもちろん、一般市民を巻き込む可能性がある点で、他の事業場とは異なる特徴があると思います。該当する事業者におかれましては、厳しい経営環境のなかでの対応はご苦労が多いと思いますが、人間の生命が脅かされることに十分留意して頂きたいと思います。
2016.09.25
労働安全衛生
【厚生労働省】化学物質MOCA(モカ)に関する業界団体への要請
【厚生労働省】化学物質MOCA(モカ)による健康障害の防止対策について関係業界に要請しました
昨年、福井県での膀胱がん事案を契機として、厚生労働省がオルトートルイジンを使用していた事業場に調査をしたところ、7名が膀胱がんにり患していることが明らかになりました。
ところがそのなかには、オルトートルイジンを取り扱ったことがない者がおり、共通に取り扱っていた物質として、「3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン」(MOCA)を確認したとのことです。
これを受けて厚生労働省では、業界団体に対して、暴露防止措置、膀胱がん検診を行うよう、要請しました。
暴露防止措置としては、設備による措置だけでなく、作業内容の見直しや、保護具の装着を要請しています。さらに、経皮・経口暴露対策として保護手袋の装着や、休憩室に入室する際の付着物の除去についても留意するよう呼び掛けています。
健康診断に関しては、MOCAを使用している事業場には現時点では義務付けられていない、膀胱がんの診断を要請しています。
これらの健康管理措置に加えて、書類の保存期間についても、暴露から発症までの期間を考慮して、法定の30年を超えて保存するよう要請しています。
2016.05.31
健康管理
平成27年度の熱中症による労働災害状況
厚生労働省より平成27年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表しますが公表されました。
昨年度は建設業と警備業で、熱中症による労働災害が顕著だったようです。
東京地方の5月における夏日の日数は過去最多という報道があったように思います。これから本格的に暑くなりますので、今年も入念な対策が必要だと思います。
今年の熱中症対策として、厚生労働省では以下のような通達を発しています。
平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(H28.2.29付け基安発0229第1号)
必要な対策として、1)WBGT値の活用、2)労働衛生三管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)に関する事項、3)労働安全衛生教育、4)救急措置に関しての内容が記載されています。
対策の具体的内容については、ポイントを簡単にまとめたリーフレットが公表されていますので、そちらを見て確認するとわかりやすいでしょう。
熱中症対策は、暑さ自体をコントロールできればよいのですが、屋外の作業であったり等でそれが難しいこともあると思います。作業環境管理による休憩所の整備、作業管理・健康管理や教育を充実させることで対処し、万が一の事態に備えて救急措置に関する事前準備も怠らないようにして頂きたいと思います。
2016.03.29
労働安全衛生
【厚生労働省】未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
厚生労働省が、安全衛生教育の教材として、製造業の未熟練労働者に対する教育マニュアルを公表しました。同省の委託事業として、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が作成したようです。
【厚生労働省】未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
内容は多岐にわたっているのですが、私が印象に残った内容を簡単に紹介します。
1 災害防止対策
製造業の災害で多い類型である下記の5つの災害について防止対策を紹介しています(pp34-41)。
1.はさまれ、巻き込まれ災害
2.転倒災害
3.切れ、こすれ災害
4.熱中症
5.腰痛症
2 安全衛生教育のポイント
安全衛生教育のポイントを以下のようにまとめています(pp49-64)。
1.職場には様々な危険が潜んでおり、危険に対する感受性を高めるため「かもしれない」の意識で作業することが重要
2.正しい服装や作業手順を守り5Sを実践し、それによって安全な職場を形成することを目指すことが重要
3.不幸にして異常事態や災害が発生した場合の対処方法もよく知っておく必要があること
このマニュアルを用いて、社内研修もできるようになっているようです。新入社員が入社する時期に合わせて作成されたのでしょうか。確かに新人教育に活用することも一つの方法だと思います。
2016.03.27
健康管理
【厚生労働省】治療と職業生活の両立について
【厚生労働省】治療と職業生活の両立について
平成28年2月に厚生労働省が「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を発表しました。
このガイドラインでは、事業者の治療と職業生活の両立支援の意義を、労働者の健康確保のためと位置付けておりますが、それ以外にも次のような意義があると述べています(ガイドラインp2)。
1.人材の確保
2.安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上
3.健康経営の実現
4.多様な人材の活用による組織や事業の活性化
5.事業者の社会的責任の実現
6.労働者のワーク・ライフ・バランスの実現
また、ガイドラインの巻末には、医師との連絡をするための各種様式が付録として添付されています。
1.主治医に労働者の勤務内容を伝えるための様式
2.治療の状況や就業継続可否の意見を求めるための様式
3.職場復帰可否の意見を求めるための様式
そして、これらの医師の意見を参考にして、治療と勤務の両立計画や、職場復帰計画を作成するための様式も付録として添付されています。
これら付録の様式は、このブログの先頭に貼り付けたリンクに、Word形式のファイルとしてもアップされています。
主治医と職場では、必ずしも目指す目的が一致するとは限らないと思いますが、このような様式を活用して、できるところからコミュニケーションを図っていくことは有意義でしょう。
両者のコミュニケーションが促進されることで、患者(労働者)の利益に資する対策が充実すれば、労使双方にとって今回の施策には意義があったといえるのだと思います。