2017.04.27
助成金
厚生労働省の人材育成支援施策について
先日ハローワークへ行ったときに、入手したパンフレットについて紹介します。
【厚生労働省】「人材育成支援策」のご案内(PDFファイル)
新しい助成金の情報を確認しようと思って手にしたのですが、それに限らず、様々な施策が網羅的に紹介されていました。
1.人材育成基盤を整備するためのツール
2.職業訓練受講者の採用支援
3.能力開発関係の助成金
4.教育訓練機関
5.従業員向けの給付金
といった内容が記載されています。
助成金に関しては、非正規雇用労働者の人材育成を行う場合は「キャリアアップ助成金」、従業員一般に対して事前の計画に沿った教育訓練を行った場合に支給される「人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)」の2つが紹介されています。
私が興味を持ったのは、教育訓練機関のメニューです。主にものづくり分野のトレーニングメニューを提供しているようです。例えば、在職者を対象にした2~5日の集中職業訓練、若手・中堅社員向けの長期(2年間)訓練を実施しています。また、「ものづくりマイスター」が実践的な実技指導を行うといったことも実施されています。(※最近、職業訓練のことをハロートレーニングという愛称で呼ぶようです)
これらの教育訓練メニューについては、ポリテクセンター、ポリテクカレッジ、都道府県能力開発主管部署で詳細を聞けるらしいので、特に建設業、製造業、技能を提供するサービス業を営む企業の皆様は活用を検討されてはいかがでしょうか。
参考までに、東京都産業労働局雇用就業部のサイト「TOKYOはたらくネット」を紹介します。求職者向けのメニューが多いようですが、このサイトで紹介されている中小企業振興公社の研修メニューは比較的充実しているように思います。
2016.04.25
助成金
【厚生労働省】熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例について
【厚生労働省】平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
熊本地震に関して、雇用調整助成金の特例が決まったようです。
特例の内容は次の2点です。
1 要件の緩和
売上高、生産量、販売量等の事業活動を示す数値については、現行では3ヵ月間の平均を算出し、その数値が前年同期に比べて10%以上低下していることが要件となっています。
今回の特例では数値の算出方法を1ヵ月平均へ短縮し、震災による急激な変動が生じた場合で支給が認められやすくなるよう、要件を緩和しています。
2 遡及適用
通常は事前に届け出る必要のある休業等実施計画が遡及して適用されることとなります。4月14日以降の初回の計画書については、7月20日までに提出することで、事前に届け出があったとみなして取り扱うこととなりました。
震災によって休業を余儀なくされる会社においては、一度利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、雇用調整助成金以外の厚生労働省関連の震災対策は、以下を参考にしてください。
【厚生労働省】平成28年熊本地震関連情報
2017.07.31
助成金
労働契約法による無期転換ルールのへの対応について
厚生労働省のWebサイトで、労働契約法第18条による有期雇用契約の無期転換ルールへ向けた対応に関しての情報提供がありました。昨日付の報道発表資料です。
労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について
~厚生労働省では、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています~
無期転換ルールについて、積極的に取り組んでいる企業事例や、有期雇用契約労働者を無期雇用へ転換した際に支給される「キャリアップ助成金」が紹介されています。
また、無期転換ルールの例外である、専門性の高い業務を行う者や定年退職後の再雇用者についての認定制度について、認定件数を都道府県別に紹介しています。認定された件数は全体で585件、1位は東京労働局の145件、2位は静岡労働局の79件などとなっています。
半ば野次馬根性なのですが、認定件数だけでなく、申請件数も紹介してほしいなあと思いました。
2015.07.03
助成金
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)が連携して、標記の事業を実施しているようです。
厚生労働省側のページ
中小企業庁側のページ
それぞれのページに支援施策紹介マニュアルがアップされていました。
また、厚労省のサイトには、生産性向上の事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~と称する、事例集も提供されています。
マニュアルに記載されている、支援の内容は大きく分けて次の5つです。
全般的な相談窓口
新たな資金が必要になった場合の支援
雇用に関する支援
企業全体の生産性向上に関する支援
賃上げ企業に対する優遇措置・優先的採択事業
1については、最低賃金総合相談支援センター(ワンストップ窓口)と、下請けかけこみ寺(適正な取引のための相談窓口)が紹介されています。
2については、一時的な業績悪化に対応した資金貸付(セーフティネット貸付)、経営改善のための資金貸付(マル経融資)の記載がありました。
3では各種助成金が、4では各種助成金、相談窓口、人材育成、減税措置がそれぞれ紹介されており、5に関しては減税措置と補助金採択の優遇、補助金上限額の拡大について述べられていました。
これらの諸施策は、当然のことですが、最低賃金引き上げに限ったものではありません。従って、例えば生産性の向上や、資金の確保が経営課題の企業にとっても参考になると思います。
2015.05.29
助成金
「トラックドライバーの人材確保・育成に向けて」
国土交通省が厚生労働省と連絡会議を開催し、「トラックドライバーの人材確保・育成に向けて」を公表しました。
具体的な施策メニューを見ると、既にある厚生労働省所管の助成金を、トラック事業者に積極的に活用してほしいと呼びかける内容になっているようです。
パンフレット(PDFファイル)
助成金を活用した雇用管理の改善事例として参考になるのではないでしょうか。
ところで、自動車運輸業といえば、バス(旅客・大型自動車)、ハイヤー・タクシー(旅客・小型自動車)、トラック(貨物・大型自動車)が主な業態だと思います。
それぞれに固有の安全健康全般リスクがあると思いますが、トラック業界のリスクとしては、
納入時間の制約(ジャスト・イン・タイムへの対応)
荷役作業での労災事故
過積載(「これも持って行って」と言われると、なかなか断れない)
等々があるようです。
以前受講した労働科学研究所のセミナーで知ったのですが、運輸業の業界特性等から生じる様々な安全衛生上の課題を勉強しました。機会があれば、セミナーで触れられていた論文にも目を通してみたいと思っています。
2017.05.22
助成金
職場の受動喫煙防止のための技術的対策
平成27年6月1日より、労働安全衛生法が改正され、受動喫煙防止措置が努力義務とされます。
全面禁煙(=喫煙所は屋外)、喫煙室設置による空間分煙、煙を十分減らせる換気装置の設置のいずれかの措置を講ずることが努力義務として課され、一方、喫煙室設置に関しては中小企業事業主向けの助成金も設けられています。
このような状況のなか、厚生労働省の「職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会」が、受動喫煙防止対策として、技術的な情報提供をしていましたので、ご紹介します。
職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会 報告書
報告書のなかでは、
屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)
喫煙室設置(空間分煙)
喫煙可能区域を設定した上で当該区域における適切な換気(換気装置)
に分けて、技術的、工学的な対策が色々と書かれています。私などは読んでも理解できない部分が多いのですが、建築関係の方などは特に参考になるのではないでしょうか。
2015.05.22
ダイバーシティ
東京都/正規雇用等転換促進助成事業について
国の「キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)」の上乗せとして、東京都が助成金を支給しています。
正規雇用等転換促進助成事業
1 助成金額(一人当たり)
(1)有期雇用から正規雇用(「正社員」と同等の処遇という意味と思われます)の場合
中小企業:50万円 大企業:40万円
(2)有期雇用から無期雇用(「正社員」とは処遇が異なるものの、期間の定めのない雇用)の場合
中小企業:20万円 大企業:15万円
(3)無期雇用から正規雇用の場合
中小企業:30万円 大企業:25万円
2 助成要件(主要なもののみ記載)
(1)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
(2)国のキャリアアップ助成金申請後、2ヵ月以内に申請すること
(3)対象労働者に関するキャリアアップ助成金の支給決定を東京労働局長から受けること
対象労働者とは以下のいずれにも該当する労働者のことです。
(ア)H26.10.1以降に無期や正規雇用に転換され、かつ、H27.4.1以降6ヵ月以上継続して雇用されている労働者
(イ)キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の支給対象となった労働者
(ウ)転換された日に東京都で就業する労働者
詳しい要件等はこちらの手引きをご確認ください(PDFファイル)。
正規雇用等転換コースを申請する、都内の事業所の場合、申請しない理由はあまり見当たらないと思います。国の助成金を申請する場合は、こちらもセットで検討されることをお勧めします。
2014.12.08
助成金
キャリアアップ助成金
最近お問い合わせをいくつか頂いたので、ちょっと書いてみようと思います。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
-引用終わり-
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者に対して、正社員への転換など、様々な施策を講じた事業主に対して支給される助成金です。人材育成や処遇改善にとどまらず、色々なメニューがあって、処遇改善に取り組もうとする事業主にとっては魅力的なのかもしれませんね。
ところで、施策の対象労働者には、無期契約労働者であっても、いわゆる「正社員」との処遇に差がある労働者も対象になっているそうです。その点が興味深いと思いました。先般の労働契約法改正の影響もあるのでしょうか。
私が助成金のご相談対応をさせて頂く際には、助成金で定められた施策を実施する「会社としての必要性」が先、「助成金自体」はその後ということをご説明申し上げています。
色々な施策を実施するにあたり、就業規則などに記載すればそれは労働契約の内容となる、すなわち、労働者と約束をすることになり、助成金の受給の有無にかかわらず、それ以後はその約束を守る必要があるからです。言われてみれば当たり前ですよね。
目の前のお金に魅力を感じるのは当然ですが、すぐにそのお金に飛びつくのではなく、長い目で見て会社と労働者のためになる施策の立案・実施のお手伝いを、助成金の申請を通じて行っていきたいと思っています。