2018年5月から、雇用保険手続きの際にマイナンバーの記載が必須となりました。
【厚生労働省】事業主の皆様へ雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(PDFファイル)
マイナンバーの記載が必要な手続きは以下の通りです。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用継続給付(高齢者、育児休業者、介護休業者)に係る手続き
ただし、すでに他の届出で、同じ被保険者のマイナンバーを記載した過去がある場合は、様式の余白に「マイナンバー届出済」と記載することで、番号の記載を省略できます。
また、労働者からマイナンバーを提供してもらえない場合も、余白に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで、番号の記載を省略できます。
厚生労働省が、労働保険適用事業所を検索できるサイトの運用を始めました。
【厚生労働省Webサイト】労働保険適用事業所検索
まず調べたい事業所が所在する都道府県を選択し、事業所名・法人番号・所在地のいずれか一つ以上の情報を入力して検索することができます。検索ワードは完全に一致していなくても、一部分が一致していれば、その条件に合った結果が出力されます。
例えば私の事務所の場合、「久保事務所」「千代田区岩本町3-3」であっても、検索することができました。
就職活動をしている方、新しい取引先を探している方、あるいは企業買収を考えている方が、相手の労働保険加入状況を知ることができるため、便利なサービスなのかもしれません。
【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
平成29年1月1日より、これまで適用除外であった65歳以上の労働者についても雇用保険を適用することになりました。1月1日以降に雇用した労働者だけでなく、すでに雇用している労働者についても適用の対象となります。
1 手続き、被保険者区分
(1)平成29年1月1日以降新たに雇い入れる65歳以上の者
雇い入れ日に雇用保険の被保険者になります。雇い入れ日の翌月10日までに届出が必要です。
(2)平成28年12月以前に雇い入れられ、その日に65歳以上だった者
平成29年1月1日に被保険者になります。届出期日は特例が設けられており、平成29年3月31日までに行えばよいことになっています。
※(1)、(2)に関して、週所定労働時間20時間未満、又は31日以上の雇用見込みのない労働者は、これまでと変わらず適用除外ですので、手続きは不要です。
(3)平成28年12月以前に既に高年齢継続被保険者であった者
手続き不要です。自動的に被保険者区分が、高年齢継続被保険者から高年齢被保険者へ変更されます。
2 保険給付
特に65歳以上の被保険者に支給しないことになっている給付でない限り、各種給付を受けられます。例えば、高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金等が受けられます。
3 保険料
64歳以上の免除に関する規定は廃止されます。今後は保険料が徴収されることとなりますが、平成31年度までは経過措置として保険料が免除されます。
詳細はこちらのパンフレットがわかりやすいと思います。併せてご確認ください。
今日はハローワークインターネットサービスの雇用保険手続支援機能を紹介します。
当事務所では、雇用保険関係の手続きに限らず、社会保険・労働保険手続きは電子申請をすることがほとんどなのですが、必要があって紙の様式での手続きをする場合もあります。
このように紙の様式で手続きをする場合に、雇用保険手続支援機能を使うとかなり便利です。
雇用保険手続支援機能には、2つの機能があります。一つ目は白紙の様式を印刷できる機能です。これで、事前に様式をストックする必要はなくなりますね。そして、二つ目の機能が優れモノなのですが、これは必要な項目をパソコン等で入力すると、その内容を印字した様式を出力してくれるのです。
私などは、悪筆で、かつ、字を書くよりもキーボードでの入力の方が速いですから、この機能は重宝しております。誤記入があっても、様式を汚さなくてよいこともありがたい点ですね。
普段の事務処理でパソコンを使っていて、キー入力に抵抗がない方は一度試してみることをおすすめします。ただ、一部の様式は対応していないのでその点は注意してくださいね。
それから、このサービスを使っても手続きが面倒だと思われた方は、ぜひ当事務所に手続きを委託して頂ければと思います(宣伝)。どうぞよろしくお願いします(笑)。
雇用保険の給付には、失業時に受けられるものだけでなく、雇用の継続に資するための給付も存在します。比較的よく利用されているものとして、60歳以降の高齢者雇用に関する給付や、育児休業に関する給付が挙げられるでしょう。
しかし、雇用継続に資する給付として、介護休業給付はあまり知られていないように思います。
介護というと老親の介護を思い浮かべると思いますが、例えば配偶者や子に対する看病であっても、要件に該当すれば給付を受けられるのです。そこで、今回はこの給付の概要をご紹介したいと思います。
Ⅰ 介護休業給付が受けられるための要件
1 介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(≒出勤日)が11日以上ある月が1年以上あること
2 負傷疾病、身体・精神障害のため、継続して2週間以上常時介護が必要な家族がいること
3 2の家族の範囲は以下のいずれかであること
(ア)配偶者、子、父母、配偶者の父母
(イ)同居かつ扶養している、祖父母、兄弟姉妹、孫
1ないし3を満たす場合、その家族一人につき最大で93日間の給付が受けられます。
なお、常時介護が必要な状態とは、介護保険の受給対象となる状態に限りません。詳細は
こちらがわかりやすいでしょう。
また、一度介護休業を終了した場合、再び同一家族・同一要介護状態になって休業しても給付が受けられないことに注意が必要です。(異なる要介護状態の場合は、通算して93日まで受給可能。例えば要介護状態Aで60日、その後要介護状態Bで30日といった受給が可能。)
Ⅱ 介護休業給付の額
休業開始時賃金日額×40%×休業日数
休業開始時賃金日額は、おおよそ休業前6か月間の賃金の平均と考えてよいと思います。
但し、月額で426,000円が上限です。
Ⅲ 手続きの時期
休業開始から10日以内に、管轄のハローワークで最初の手続きをする必要があります(事業主が被保険者に代わって手続きする場合は、介護休業終了時の手続きとセットにすることも可能)。
以上が雇用保険の介護休業給付について概略です。給付の詳細については、
こちらをクリックしてください。
老親の介護に限らず、身近なご家族のなかで2週間以上の付き添いが必要になる場合などは、一度検討されるとよいと思います。
最近お問い合わせをいくつか頂いたので、ちょっと書いてみようと思います。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
-引用終わり-
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者に対して、正社員への転換など、様々な施策を講じた事業主に対して支給される助成金です。人材育成や処遇改善にとどまらず、色々なメニューがあって、処遇改善に取り組もうとする事業主にとっては魅力的なのかもしれませんね。
ところで、施策の対象労働者には、無期契約労働者であっても、いわゆる「正社員」との処遇に差がある労働者も対象になっているそうです。その点が興味深いと思いました。先般の労働契約法改正の影響もあるのでしょうか。
私が助成金のご相談対応をさせて頂く際には、助成金で定められた施策を実施する「会社としての必要性」が先、「助成金自体」はその後ということをご説明申し上げています。
色々な施策を実施するにあたり、就業規則などに記載すればそれは労働契約の内容となる、すなわち、労働者と約束をすることになり、助成金の受給の有無にかかわらず、それ以後はその約束を守る必要があるからです。言われてみれば当たり前ですよね。
目の前のお金に魅力を感じるのは当然ですが、すぐにそのお金に飛びつくのではなく、長い目で見て会社と労働者のためになる施策の立案・実施のお手伝いを、助成金の申請を通じて行っていきたいと思っています。
さきほどtwitterでつぶやいた内容なのですが、自分への備忘録としてブログにも残しておきます。
--以下twitterのつぶやきの転載--
労働保険料等再確定申告っていう法律で定められていない手続きがあるのを、今日まで知りませんでした。労働局によって扱いが違うようなのですが、東京労働局の場合は、これの適用がありうるようです。
法律上の制度をそのまま適用すると、確定労働保険料については、申告期限である7月10日を過ぎた後に労働保険料の再計算が必要な事由が生じた場合、国が職権で行う認定決定がなされ、追徴金が課せられます。
認定決定は国の職権で行われるのですが、自主的に申告内容に不備があったことを申し出た場合は、本来申告期限内でしか認められない、「再申告」の制度を例外的に認め、事業主に労働保険料の際申告を認めることがあるのだそうです。この場合、認定決定であれば課される追徴金は払わなくてよいとのこと。
労働局としては、自主的な申告を極力進めたいという考えなのかなあと思います。また、各都道府県局で扱いが違うようなので、事前の確認は必要かと思いますが、労働保険の申告内容に不備があった場合は、まずは所轄の労基署に相談されるのもよいのかなと思った次第です。
都道府県局によっては、問答無用で認定決定ということもあるようなので、、、その点はご承知置き下さい。
労働保険料の申告納付って、税金ほどには浸透していないので、徴収担当部門は苦労しているのかもなあ。
あ、私が労働保険料の申告を単純にミスったという話じゃないので、その点は誤解してほしくないです。。。
ちなみに、認定決定された際の追徴金は労働保険料の10%です。