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【厚生労働省】「ユースエール認定企業が全国で24社になりました!」

厚生労働省Webサイト「ユースエール認定企業が全国で24社になりました!」

平成27年10月1日に施行された青少年雇用促進法で新たにユースエール認定制度が設けられました。ユースエール認定企業が全国で24社にまで広がったというプレスリリースが、厚生労働省より発信されました。

さらにユースエール認定企業に対して今年度より、日本政策金融公庫の低利融資や国の公共調達での優遇措置が始まったとのことです。
国がこのような優遇措置をすると、同様の措置をする地方公共団体も現れるでしょう。

企業が雇用に関する情報を公表し、求職者の就職活動に有用な情報を得るサポートをする制度が定着すると、次は公表する情報の内容によって競争が促される可能性があると私は考えています。
求職者に選ばれるために、例えば離職率を改善しよう、労働時間を削減しようというインセンティブが働き、それによって職場の就業環境が改善することは、我が国の雇用社会にとっても有益でしょう。

雇用情報公表制度の定着・利用促進のために低利融資や公共調達での優遇を実施する理由は、そのあたりにあるのだと思います。

採用活動を積極的に行っている企業、公共の業務を手掛けている、または今後手掛けていきたい企業は、ユースエール認定を受けることを考えるのも一つの方法でしょう。

ユースエール制度の概要や、認定されるための条件はこのページを参考にしてください。

青少年雇用促進法の求人不受理,青少年雇用情報提供に関して

青少年雇用促進法の11条(ハローワークの求人不受理),13,14条(青少年雇用情報の提供)についての検討が進んでいるようです。

第67回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会

まず,ハローワークの求人不受理については,対象条項が検討されました。
1.新卒一括採用という特殊な雇用慣行
2.心身の発達過程及び家族形成期にあるといった青少年に固有の事情
を勘案して,賃金・労働時間,労働条件明示,男女雇用均等,ワークライフバランス,年少者保護規定の法違反があった場合,それが是正されたときから一定期間は求人票を受理しないという内容になっています。

次に,青少年雇用情報の提供については,提供を求める方法や提供項目が検討されました。
提供項目としては次のような内容が候補とされているようです。

1) 募集・採用に関する情報
1.過去3年間の新卒採用者数・離職者数
2.平均勤続年数
3.過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 等

2) 企業における雇用管理
1.前年度の月平均所定外労働時間の実績
2.前年度の有休の平均取得日数
3.前年度の育休取得対象者数・取得者数(男女別)
4.役員及び管理的地位にある者に占める女性割合 等

3) 職業能力の開発・向上に関する状況
1.研修の有無及び内容
2.自己啓発支援の有無及び内容
3.メンター制度の有無
4.キャリア・コンサルティング制度の有無及び内容
5.社内検定等の制度の有無及び内容 等

情報提供に関しては,新卒採用が対象(一部既卒採用も対象)となっており,幅広く公表することは努力義務,求めがあった場合は,1)から3)までの項目を少なくとも一つずつ公表する義務が生じる予定です。

情報公表に関しては,これまであまり法律上の規定はなかったと思います。企業としては慣れない対応になると思いますので,今後の動向に注視しつつ,状況が確定したときにすぐに対応できるよう,できる準備は進めていくことが望ましいと思います。

(2015.9.30追記)青少年雇用促進法の成立について

「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」が11日に衆議院本会議で可決・成立しました。

この法律によって、
1)これまで内容的には具体的な定めがあまりなかった勤労青少年福祉法が青少年雇用促進法に法律名が変更となり、
2)職業能力開発促進法にキャリアコンサルタントの登録制といった新たな内容が定められました。

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(衆議院Webサイト 立法情報)
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(厚生労働省Webサイト PDF)

厚生労働省Webサイトの資料によれば、1)については、単に法律名が変わっただけでなく、色々な規定が盛り込まれることになったようです。

特に会社や求職者にとって直接関係のある規定は、法律案の第2条関係のようです。
勤労青少年福祉法改め、青少年雇用促進法の規定には、次のような事項が新設されています。
1.新卒者等の募集を行う場合、「青少年雇用情報」(※1)を提供する努力義務
2.募集に応募しようとする新卒者の求めに応じ、「青少年雇用情報」を提供する義務(努力義務ではありません)
3.ハローワークは労働関連の法律に違反し、行政処分、公表、その他の措置が講じられた会社の求人票を受理しないこと

また、法律案の第1条には、
1.青少年に係る雇用管理が優良な企業に対し、厚生労働省が認定する制度
が設けられるようです。

これらの規定は、特に若年者雇用で問題になっている、ブラック企業対策の一環として成立しました。特に、新卒応募者に対する情報提供義務、(ハローワークは求人申込みをすべて受理しなければならないこととする職業安定法の特例としての)ハローワークの求人票不受理措置は、影響が大きいのではないでしょうか。

※1「青少年雇用情報」
1.青少年の募集及び採用の状況
2.職業能力の開発及び向上
3.職場への定着の促進に関する取組の実施状況
4.その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項
なお、PDFファイルの資料には、「労働時間等の状況」との記載もあります。

(2015.9.30追記)
9月25日付で、労働政策審議会が、施行規則の要綱について、妥当である旨の答申を出しています。要綱の内容はおおむね次の通りです。

1.認定事業主の認定基準
2.認定事業主に対する助成金等の優遇措置

また、法律を説明するフライヤーが公開されています。法律の内容がわかりやすく説明されているので、ぜひご一読ください。

青少年の雇用の促進等に関する法律等リーフレット