下請け中小企業・小規模事業者自立化支援対策補助金は、発注元企業の閉鎖・縮小、またはその予定により、売上高が10%以上減少する見込みのある企業を対象としています。この補助金の2次公募が始まりました。
公募期間は平成29年7月13日(木)~平成29年8月21日(月)です。
【中小企業庁】平成29年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業)」の2次公募を開始します
公募要領
この補助金では、大きな取引先を失ったことで、新たな販路開拓をする場合の費用が補助されます。補助対象経費は、事業費、販路開拓費、試作開発費で、補助率は3分の2、上限は500万円(下限は100万円)です。
補助対象経費をもう少し詳しく見ましょう。まず、事業費については特許権等の知的財産権の取得費用、事業遂行に必要な調査費などが含まれます。販路開拓費については、展示会関連経費や広報費(チラシ、Webサイト制作費用等)などが対象となっています。そして試作開発費は、機器のリース代、購入費用、試作費、実験費が補助されます。
大きな取引先を失った場合、まずは不要不急の経費を見直して、少しでも確実に会社の中に資金が残るような対策をする(つまりコストカットです)ことになりますが、それだけでは事業は長く続かないでしょう。新たな販路を開拓するためには様々な費用を要しますが、このような補助金を使うのも一つの方法であると思います。該当される方は、ぜひ検討してみてください。
平成28年度第二次補正予算による小規模事業者持続化補助金は、今年の1月に募集を締め切り、3月中旬に採択事業者が公表されました。ところが、4月14日に追加公募が公表されました。
この補助金は、小規模事業者が販路開拓(e.g.Webサイト構築、展示会出展、パンフレット作成)を行った際に受給できる補助金として、大変人気があります。
追加公募のページ(当初の公募とは違うページであることに注意)
応募期間は5月31日までです。
当初の公募と異なる点は、まず第一に、補助上限が100万円に増額される4つの措置が追加公募では実施されないことです。但し、買い物弱者対策に限っては、補助上限は50万円であるものの、車両購入費が特別に認められています。
二つ目の変更点は、代表者の年齢が満60歳以上の場合、事業承継診断票(様式6)の交付を地元の商工会議所から受けて、応募の際に提出することが必要である点です。これに伴って応募者全員について、代表者の年齢を証明する書類の写しを添付する必要があります。
特に二つ目については、商工会議所から書類の交付を受ける必要があるため、対象となる方は早めに対応をした方がよいでしょう。
今国会で成立した第2次補正予算によって、小規模事業者持続化補助金の募集が始まりました。
募集期間は、平成28年11月4日から平成29年1月27日までです。
補助金は三つの類型がありますが、この記事では<一般型>について紹介したいと思います。
日本商工会議所の小規模事業者持続化補助金(一般型)Webサイト
この補助金は小規模事業者が販路開拓に取り組む際の費用を補助しています。
以下に概要を記載したいと思いますが、わかりやすさを優先して書いていますので、実際に応募しようと思う方は、必ず詳細を公募要領(PDFファイル)で確認してください。
1 補助対象事業者
卸売・小売・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
上記以外 20人以下
2 補助金額
支出した金額の3分の2を補助する。ただし、上限は50万円。
また、次の4つに該当する取組の場合は、上限が100万円に増額されます。
ア 賃金引上げ(申請時に様式6他を提出します。)
イ 雇用者数増加(実績報告時に報告します。)
ウ 買い物弱者対策(申請時に様式7を提出します。また、様式8により市町村の推薦が必要です。)
エ 海外展開(申請時に様式3に必要事項を記載します。具体的には、 1.補助事業の内容-2.販路開拓等の取組内容と、2.経費明細表に、海外展示会出展事業の記載が必要です。)
3 賃金引き上げの取組について
2-アの賃金引上げの取組については、下記の点に注意が必要です。
・申請日より6ヵ月以上前から雇用されている労働者が「対象労働者」となること。
・「対象労働者」のうち、賃金が最も低い者について4%以上の賃上げを実施すること
・4%の賃上げを実施した後に、その賃金よりも低額の賃金を受ける労働者がいないこと
・就業規則の改定は実績報告時でよいが、申請時には文案を確定させて、申請様式に記載すること
・解雇等(解雇、退職勧奨、賃下げ、所定労働時間の短縮により賃金額が低下した場合)に該当する事実が生じたときは、上限額の引き上げ措置は受けられない(つまり上限は50万円)こと
・添付書類として、6ヵ月分の賃金台帳の写しが必要です。
4 採択結果公表時期
平成29年3月中旬を予定しているようです。
5 補助事業実施期間
交付結果の通知を受領してから、平成29年12月31日までの間に費用を支出する必要があります。
本年7月1日より施行された、中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」の受付が始まっています。2ページの申請書で、固定資産税の軽減措置や金融支援が受けられる制度です。
経営サポート「経営強化法による支援」
既に認定された企業もいくつか出てきているようです。今回はこの制度について概要を紹介したいと思います。
1 中小企業等経営強化法の概要
企業の生産性向上、ひいては経営力向上のために、(1)事業分野の特性に応じた支援として、「基本方針」、および各事業分野に精通した専門家による経営のベストプラクティスを記載した「事業分野別指針」を策定し、(2)「経営力向上計画」を作成した中小企業・小規模事業者に対して、税制優遇、金融支援を行うこととしています。
2 経営力向上計画の概要
事業分野別指針(該当する事業分野に分野別指針がない場合は、基本指針)を参考にしながら、以下の内容を申請書に記載することで、計画を作っていきます。
(ア)現状認識
自社の事業概要、および自社の内部的な経営環境(強み・弱み)、外部的な経営環境(ビジネスチャンスの到来と後退)を記載します。
(イ)数値目標
経営力向上をどのような数値で達成するのか、指標の種類、現状の数値、計画終了時の数値を記載します。
(ウ)経営力を向上させるための具体的な活動
数値目標を実現させるための具体的な活動内容を、「事業分野別指針」に沿って記載します。分野別指針がない事業の場合、基本指針を用います。
(エ)ウの実施にあたって必要な資金
資金の使途、調達方法、および金額を記載します。
(オ)ウの実施にあたって導入する設備
設備の名称・型式、単価、数量、金額を記載します。
申請様式はこちらから入手してください。
3 手続き
事業分野ごとに提出窓口が異なりますので、注意が必要です。詳細はこちらを確認してください。
経営力向上計画 策定・活用の手引き(申請の手引き)
申請書等を提出することになりますが、それ以外に、固定資産税の軽減措置を受ける場合は以下の書類を準備しなければなりません。第三者に依頼する必要がありますので、事前に準備が必要です。
・工業会等の証明書等、経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類
・さらに、リース契約で物件を超たする場合は、上記の証明書に加えて、リース見積書、リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書が必要です。
4 支援内容
(1)固定資産税の軽減
生産性が1%以上見込まれる機器及び装置のみを対象に、販売開始から10年以内かつ、取得価額160万円以上の新品を購入した場合、固定資産税が3年間半額に軽減されます。
(2)金融支援
商工中金、日本政策金融公庫による低利融資、信用保証協会の保証枠の拡大等が受けられます。
以上が、経営力向上計画の内容です。申請用紙が少なく、比較的手軽に利用できる制度ですので、設備投資の予定のある企業であれば、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
この補助金は、平成27年度補正予算によって措置されました。「革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」のための設備投資等を支援します。
公募期間はすでに始まっており、締め切りは4月13日です。残り1ヵ月になりました。
今回は、審査の着眼点や加点ポイントをおさらいしてみようと思います。
既に計画書の作成が進んでおられる方も多いと思いますが、ご参考にして頂けると幸いです。
1 用語の解説
(1)革新的サービス分野での申請について
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(PDFファイル)で示された方法、すなわち、付加価値向上の取組として、誰に(新規顧客層への展開or商圏の拡大)、何を(独自性・独創性の発揮orブランド力の強化or顧客満足度の工場)、どうやって(価値や品質の見える化or機能分化・連携orIT利活用)を検討する手法を示しています。
併せて、効率の向上のためにサービス提供プロセスの改善、IT利活用を検討する手法を示しています。
革新的サービス分野で補助金を申請する場合は、計画に上記の内、どの手法を用いるのかを明記したうえで、付加価値額や経常利益の向上を図ることを記載する必要があります。
(2)ものづくり技術分野での申請について
公募要領29頁に示された、「特定ものづくり基盤技術」(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第2条2項)の高度化に資する取組が求められています。
革新的サービス分野で補助金を申請する場合は、計画に特定ものづくり基盤技術を活用した、革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる内容を記載する必要があります。
2 審査の着眼点(公募要領(PDFファイル)pp15-16,pp22-23より)
※の内容は、私の意見です。
(1)技術面
1.付加価値額、経常利益の増大を達成する取り組みであること(高度生産性向上型においては、投資利益率の増大)
2.新製品、新技術、新サービス開発の課題が明確になっており、その課題達成のための手段が具体的(例えば、必要な開発内容、材料、機械装置を明記する)で、達成目標が明らかであること。
3.課題の解決方法が明確かつ妥当で、優位性が認められること(※それを示すためにも、2をきちんと書く)
4.事業計画達成のための体制および技術的能力が備わっていること(※そのため、これまでの取組実績と、計画目標が達成されたときに獲得できる経営要素とその効果を明記する)
(2)事業化面
1.事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)、財務内容が、補助事業を遂行するのに十分だと期待できること
2.市場ニーズが考慮されていること。補助事業の成果を事業化するにあたってユーザ、マーケット、市場規模が明確であること
3.補助事業の成果そのものについて、価格や性能等上の強みが存在すること
4.事業化までの遂行方法やスケジュールが妥当であること
(3)政策面
1.他の企業のモデルとなりうる事業であること
2.国の方針(例えば賃金上昇に資する取組み)と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であること
3.金融機関からの十分な資金の調達が見込めること
4.競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば生産能力の向上)につながるものであること
4 加点ポイント
賃上げ等に取り組む企業であること
TPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業であること
現に有効な経営革新計画の認定を受けている企業であること
小規模型に応募する小規模企業者であること
(3)政策面の2にある、国の方針には、加点ポイントで示された内容が含まれているのではないかと思います。
さらに、政府が進めている政策に整合的な取組は審査で有利に働くと考えます。
例えば、女性活躍、一億総活躍(高齢者対策)、地方創生、省エネルギー・再生エネルギーへの取組などが考えられるでしょう。
【経済産業省】平成27年度補正予算小規模事業者支援パッケージ事業小規模事業者持続化補助金の公募を開始します
小規模事業者が、商工会議所や商工会の支援を受けて販路開拓を行う際の費用を補助する、小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。公募期間は、2月26日から5月13日です。
公募要領は、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
公募要領のうち、「審査の観点」を読み比べてみたのですが、去年と今年では若干内容が変わっているようです。この記事では、今年変わったところを取り上げたいと思います。
なお、去年の「審査の観点」については、去年書いた記事をご覧ください。
1 補助事業計画の有効性
今年の条件の一部を引用します。
地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
補助の対象となる販路開拓の計画が、目標達成に必要かつ有効かどうかが問われている点は、変わりません。その一方で、「地道な」という一言が付け加えられています。
これについては例えば、新しい分野へ進出するにあたって、大きすぎる目標を掲げてしまうといったことがないよう、実現可能性の高い計画を作成することを求めているのではないかと考えます。
2 政策的な観点からの加点
去年は、「小規模事業者の活力を引き出すモデルとなるものや地方創生に資するもの等、特別な意義があるものか。」という加点条項が設けられていました。
今年の加点ポイントは次のようになっています。
1.他の小規模事業者のモデルとなる事業者
2.従業員の処遇改善に取り組む事業者
3.町村部に所在し地域経済の発展につながる取り組みをする事業者
他の模範になることと、地方創生に資すること関しては去年と変わりませんが、2の処遇改善については、去年は補助金の増額要件であったところ、今年は加点ポイントとして考慮することに変えたようです。
最後に、補助金の上限額が増額される条件を確認しましょう。上限が増額される条件は次の通りです。
1.雇用を増加させる取組
2.買い物弱者対策に対する事業
3.海外展開に取り組む事業
3は今年新設された条件です。去年の補助金の申請を支援した実感として、海外での販路開拓は採択されている案件が多かったように感じています。今年は、補助金上限の増額というインセンティブを提示して、さらに海外展開を促したいのかもしれません。
雇用に関しては、雇用者の増加は増額条件、処遇改善は加点ポイントになっています。
去年は両社とも増額条件でしたので、両方が実現できる計画であっても、どちらか一方にしかインセンティブを与えられない仕組みになっていました。
今年は、採択の可能性を高めることと、補助金の上限を増額することの両方を目指すことができるように変更されています。
以上が今年の持続化補助金の特徴であると考えます。小規模事業者の皆様におかれましては、これを機に積極的な販路開拓計画を作成し、補助金の獲得を目指されてはいかがでしょうか。
厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)が連携して、標記の事業を実施しているようです。
厚生労働省側のページ
中小企業庁側のページ
それぞれのページに支援施策紹介マニュアルがアップされていました。
また、厚労省のサイトには、生産性向上の事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~と称する、事例集も提供されています。
マニュアルに記載されている、支援の内容は大きく分けて次の5つです。
全般的な相談窓口
新たな資金が必要になった場合の支援
雇用に関する支援
企業全体の生産性向上に関する支援
賃上げ企業に対する優遇措置・優先的採択事業
1については、最低賃金総合相談支援センター(ワンストップ窓口)と、下請けかけこみ寺(適正な取引のための相談窓口)が紹介されています。
2については、一時的な業績悪化に対応した資金貸付(セーフティネット貸付)、経営改善のための資金貸付(マル経融資)の記載がありました。
3では各種助成金が、4では各種助成金、相談窓口、人材育成、減税措置がそれぞれ紹介されており、5に関しては減税措置と補助金採択の優遇、補助金上限額の拡大について述べられていました。
これらの諸施策は、当然のことですが、最低賃金引き上げに限ったものではありません。従って、例えば生産性の向上や、資金の確保が経営課題の企業にとっても参考になると思います。
今日は小規模事業者持続化補助金の相談窓口を担当していました。事業環境を分析することで、顧客のニーズをうまくとらえ、会社の強みをそこに注力できるような方策をアドバイスするこの業務は、本当に楽しいですね。
近いうちに、同じ手法で事業者をお支えするコンサルティング業務にも、力を入れていきたいと思うようになりました。
昨年に続き、今年も小規模事業者持続化補助金の受付が始まりました。
小規模事業者の販路開拓に対して、費用の2/3(上限50万円)を補助します。
経営計画に基づいて、販路開拓をする小規模事業者に対する補助金で、昨年は申し込みが多数あったようです。
小規模事業者の定義は
こちら(公募要領)の45ページを参照頂きたいのですが、大まかにいうと商業・サービス業は5人以下、その他の業種では20人以下の事業所と考えて頂ければよいでしょう。
補助金という性格上、申請すれば必ず補助を受けられるものではなく、他の申請者との競争になります。そのポイントも
公募要領に記載がありますので、引用します。
1 自社の経営状況分析の妥当性
2 経営方針・目標と今後のプランの適切性
3 補助事業計画の有効性
4 積算の透明・適切性
1 は自社の強み、弱み、自社を取り巻く環境(チャンスと脅威)を適切に把握しているかが問われます。そして、2は1で把握した分析結果を踏まえた適切な行動を計画しているか、3はその計画が現実味のあるもので、創意工夫の見られる有効なものか、4は費用の見積もりが明確で真に計画に必要な費用が見積もられているかがそれぞれ問われます。
補助金を受けられるかどうかは、一言でいえば魅力的な経営計画を立案できるかという点にかかっているでしょう。
どのような経費が認められるかどうかも
公募要領に記載されています。
小規模事業者にとって、販路開拓費用の50万円は貴重だと思います。日頃から温めていた計画のある企業は、チャレンジされてみてはいかがでしょうか。