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老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間短縮について

これまでは、25年間保険料を納付した実績(これを資格期間ということにします)がないと老齢基礎年金を受け取れませんでしたが、平成29年8月より資格期間が10年に短縮されることになりました(※)。

昨年の臨時国会で法律が成立し、平成29年8月から新しい制度での支給が始まります。

10年に短縮されるにあたり、日本年金機構で準備を進めているようで、2月14日には以下のような記事が掲載されました。

【日本年金機構】必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

その記事によると、男性は昭和30年8月1日以前、女性は昭和32年8月1日以前生まれの方で、資格期間が10年以上25年未満の方を対象に、順次手続きに必要な書類が郵送されるようです。
書類が届き次第、手続きをされることをお勧めします。

これまで、中高齢者を雇用する際、年金加入期間が短いため、厚生年金に入りたくないという方がいらっしゃいましたが、そのようなことも少なくなるのではないでしょうか。
最後には納得していただくのですが、老齢年金をもらえないのに保険料を納めることに抵抗を感じている方を説得する(例えば、障害年金の話をする)のは大変でした。

その点では、私にとってもありがたい法改正だと思っています。

※資格期間には、国民年金保険料だけでなく、厚生年金、共済年金の保険料納付済期間を含みます。また、納付済期間だけでなく、保険料免除期間や合算対象期間(いわゆるカラ期間)も合算されます。

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大について

社会保険新報に制度の概要が紹介されていました。

日本年金機構からのお知らせ/短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大の概要

適用拡大の対象となるのは、(1)特定事業所に勤務する、(2)短時間労働者です。
(1)・(2)をそれぞれ説明します。

1 特定適用事業所
1.同一の事業主の適用事業所において
2.厚生年金被保険者の被保険者数が常時500人を超える
この2つを満たす事業所のことです。

同一の事業主とは、民間企業においては「法人番号」が同じ適用事業所を刺し、常時500人を超えるとは、1年間のうち6ヵ月について「厚生年金保険」の被保険者数の合計が500人を超えることを指します。

2 短時間労働者
所定労働時間および(20160810修正)または所定労働日数が常用労働者(=正規従業員と同義)の4分の3以上で、次の1から4を全て満たす者のことを指します。

1.週所定労働時間が20時間以上であること(雇用保険と同様の条件)
2.賃金の月額が8.8万円(年額106万円)以上であること
3.雇用期間が1年以上見込まれること
4.学生(修業年限が1年以上である、高校生、大学生、専門学校生、各種学校の生徒)でないこと

1について、所定労働時間が週単位以外で定められている場合は、週単位に換算することになります。つまり、月単位であれば所定労働時間×12÷52、年単位であれば所定労働時間÷52を計算して、20時間以上であるか否かを判定します。また、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、平均を算出し20時間以上か否かを判定します。

2については、ここでいう判定の対象となる賃金は標準報酬を決定する際の報酬とは範囲が異なります。すなわち、割増賃金、通勤手当、家族手当等は除外され、また賞与も除外されます。

3において、1年以上の雇用期間が見込まれるとは
(ア)期間の定めがなく雇用される場合
(イ)雇用期間が1年以上である場
(ウ)雇用期間が1年未満であるが、雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合
といったケースが例に挙げられています。

最後に4については、雇用保険の学生を対象としない基準と同様とされているようです。但し、一定の要件を満たす場合は被保険者となる場合があるようです。

短時間労働者の要件である、1から4のそれぞれについて、まだ不明確な部分があるようです。引き続き情報収集し、詳細が判明次第、追記したいと思います。

人工透析を受けている方の障害厚生年金について

日本年金機構Webサイト/人工透析を行っている方へ

日本年金機構のWebサイトに、人工透析を受けていることで障害厚生年金の障害認定をされた方に向けたページが、公開されています。

人工透析患者は、原則として障害等級2級で認定(平成14年3月以前は原則として3級)されているところ、3級で認定された障害厚生年金受給権者を個別に調査した結果、2級で認定すべき事案があった(6497人中26人)とのことです。

また、症状、検査結果、日常生活の状況によっては、障害等級1級に認定されることもあると、このページでは指摘しています。

障害等級の認定に問題があった可能性があるということですので、人工透析を受けている方で、障害等級2級、または3級の方、さらには障害等級に該当しないとされ現在年金を受けてない方は、一度年金事務所に相談に行かれるとよいと思います。

国民年金保険料の後納制度について

国民年金保険料の後納制度が平成24年10月から始まります
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
これは平成27年9月までの時限的な措置ですが、本来2年までしか遡って支払うことのできない国民年金保険料を10年前の分まで支払うことができるようになります。
対象者には、別途郵便で通知があるようです。これまで未納期間のある方(特に受給資格を満たす25年間の納付あるいはカラ期間のない方)は、これを機会に納められてはいかがでしょうか。
本来の保険料に政令で加算された額を払う必要がありますが、後納制度を活用することで、初めて受給資格を満たすことになる方もいるのではないでしょうか。そういう方にとっては、この制度の意義は大きいように思います。
そして、そういう方が一人でも増えることで、今後の保険料納付の状況が改善され、年金制度の健全な運営が実現することを期待したいと思います。それは私達一人ひとりの安心につながるのではないでしょうか。

非正規社員も厚生年金に 首相、加入条件緩和の意向

朝日新聞Webサイトより

http://www.asahi.com/job/news/TKY201103050367.html
雇用の流動化や就職難から、パートの主婦に加え、最近は若い世代にも非正規労働者が急増している。本来は自営業者を対象にした国民年金加入者のうち、今では雇用されている労働者が4割を占める。そこで将来の不安を減らすためにも、老後に受け取る年金額が比較的多い厚生年金への加入を促す狙いがある。
 
パートタイマーが健康保険・厚生年金に加入するためには、所定労働日数および所定労働時間が正規従業員の4分の3以上を満たすことが必要です。
菅政権は、これを満たすことのできない労働者が増えてきているとの認識の下、加入要件の緩和を検討するようです。
加入要件の緩和自体について、私の立場はニュートラルですが、要件緩和を行うに当っては検討すべきことは多いものと思われます。
現状では一部の個人事業所について、健保・厚生年金の適用事業所から除外されていますが、組織形態が法人か個人かで保険の適否が分かれる点は、併せて検討されてもよいように思います。
また、加入要件を緩和する範囲をどこまで拡げるのかについても、検討が必要です。仮に雇用保険と同様に、週あたり労働時間が20時間以上の場合にまで適用を拡げた場合、時給1000円のパートタイマーのケースを考えると、月収が
1000円×20時間×30÷7=85,714円
となる人にまで適用範囲が拡がることとなり、これは厚労省通達で定める健康保険の被扶養者の範囲である年収130万円未満の方々が該当する水準です。
(ちなみに、この水準は今話題になっている国民年金の第3号被保険者の基準もこれと同様です。また、所得税の扶養家族の要件である103万円未満という水準にもあてはまります。)
いささかこの議論が唐突に持ち出された点は、大変気になるところです。いま掲げた論点以外にも、色々と検討することはあるでしょう。
非正規労働者の加入要件緩和は、この記事にもある通り、数年前に自公政権が法案を上程しましたが、廃案になった経緯もあるようです。
当時の状況については勉強不足でよく分からないですが、慎重にかつ、時間をかけて取り組むべきと思われるこの課題を、どのように検討していくのでしょうか。
残された時間が少ない中での、菅政権の今後の取組に注視する必要があるように思います。

【年金】国民年金:2年分で全納扱い 第3号被保険者切り替え漏れ

毎日新聞より http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110201k0000m040106000c.html


専業主婦らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、配偶者が会社を退職するなどして資格を失った後も3号のままとなっている加入者について、日本年金機構は、過去2年の未納保険料を納めればそれ以前も支払っていたとみなす措置を決めた。
 
 今年1月から運用を始め、31日の年金記録回復委員会で、これまでに770件を窓口で受け付けたことを明らかにした。
国民年金の第2号被保険者(厚生年金等の勤務先で年金加入している者)の被扶養配偶者については、第3号被保険者となり、保険料は第2号被保険者が加入している制度からの拠出により賄われております。
従って、3号被保険者は、配偶者が勤務している限りは保険料を負担することなく年金制度に加入し、3号被保険者であった期間についても保険料納付済期間として年金額算定の基礎となり、年金を受け取ることができます。
ところが、3号被保険者の配偶者が会社を退職したり、3号被保険者自体の収入が一定額を上回ることによって、3号被保険者の資格を喪失した後は、自身で国民年金加入手続きをし、保険料を納める必要が生じますが、国の周知の不十分な点もあり、その切り替え手続きがなされていないケースが多く発生していました。
このような場合、昨年までの取り扱いは、遡って第3号被保険者であった期間を取り消す対応をしていました。その結果、年金受給が可能な25年の加入期間という条件を満たすことできず無年金となるケースが発生しており、年金請求手続の際に、窓口で問題となっていました。
今回の措置は、遡って第3号被保険者期間を取り消すことを止めることとし、第3号被保険者として取り扱うとしたものです。この措置を、「運用3号」と称して、今年から実施されました。
しかしながら、これは今年になってからの措置であり、これまで取消の扱いをされた方々に対しての救済措置はないようです。
また、ルール通り加入手続きをし、保険料を納めていた方と年金額が変わらないことから、この点の不公平が生じると言う問題もあります。
第3号被保険者期間を取り消さないのではなく、合算対象期間(年金額には反映されないが、受給要件である加入期間であるとみなす期間。いわゆるカラ期間)とするといった、保険料を支払った方との均衡が図られるべきではないでしょうか。
また、昨年までに取消をした方々についての配慮もないなど、今回の措置には疑問を感じます。
今後の更なる配慮が必要であると考えます。