健康保険料率は、毎年3月分(納期は4月末。今年については5/2)から改定されることとなっています。例年通り、今年の協会けんぽの3月以降分の料率が発表されました。
さらに今年に限った改正として、4月分より健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限改定および累計標準賞与の上限の引き上げが行われます(厚生年金は変わりません)。
従って今年に限っては、3月と4月に続けて健康保険料が改定になる方がいますので注意が必要です。
それぞれについて以下の通り説明します。
1 健康保険料率の改定(平成28年3月分以降 保険料納期:同年5月2日)
協会けんぽWebサイト/平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
こちらは例年通りの改定ですので、改定時期も例年と同様です。
全国平均では10.0%に据え置きとなるようですが、各都道府県単位でみると、保険料率が変わっているところがあります。東京都も9.97%から9.96%に変わるようです。
なお、介護保険料は全国一律で1.58%で、こちらは昨年と変わっていません。(保険料率はいずれも総額です。被保険者及び事業主が折半負担します。)
2 健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定、累計標準賞与の上限の引き上げ(平成28年4月分以降 保険料納期:同年5月31日)
健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更
健康保険法及び船員保険法における、現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加されることで、上限が引き上げられます。
また、健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
いずれも、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴う改正です。
改定のための事務は、健康保険と船員保険で手続きが異なります。
健康保険では、事業主からの届出等の事務は不要です。平成28年4月に年金事務所から対象者に係る「標準報酬改定通知」が送付される予定です(組合管掌の場合は、念のため健保組合に確認してください)。
船員保険については、年金事務所から送付される「報酬月額変更届」を用いて、年金事務所へ届け出る必要があります。その届出に応答する形で、年金事務所から「標準報酬改定通知」が送付される予定です。
最後に被保険者に対する事務についてですが、新しい標準報酬が決定したら被保険者に通知することも忘れずに行うようにしましょう。
【日経新聞】厚生年金の加入逃れ阻止 厚労省、79万社特定し強制も 企業版マイナンバー活用
従業員のための厚生年金や健康保険への加入手続きを企業が怠らないように厚生労働省が抜本的な対策を始める。4月から企業版マイナンバー(法人番号)を活用し、2017年度末までに全ての未加入企業を特定する。未加入の疑いのある企業は79万社にのぼる。
既に、複数の行政機関の把握している法人情報との突合せによって、厚生年金の未加入事業所については把握、加入勧奨の事務が進められていますが、今度は番号法の法人番号を活用した対策を進めるようです。
このような報道に接し、自主的に加入手続きを行おうとしたときに、役職員から抵抗されることがあります。厚生年金の保険料が給与から控除されると、手取りが減ってしまうという主張をされることがあるのです。このような主張をする方の中には、国民年金を滞納している方も少なからず存在します。
法人の事業所等、強制適用となる事業所は、労使の意思によって加入する、しないは選択できませんので、そのような主張を無視して加入しても、法的な問題はないと思います。しかし、強く反発され、その方が退職するといった場合、現実問題として事業運営に支障を来す可能性があります。抵抗を感じる役職員がいた場合には、できるだけ納得を得るための説得をする必要があるように思います。
私がそのような事業所から加入手続きの依頼を頂いた場合、次のような点をアドバイスしています。
1 強制加入であり、加入しない選択は違法であること
加入しない選択肢はあり得ないことを伝えたうえで、加入手続きを怠った場合の、事業所にとっての悪影響を説明し、理解を求めます。具体的には、過去に遡って加入するという処分を受ける可能性もあり、そうすると、遡及した保険料を一括して請求される事態が起きてしまうことを説明します。
そのようなことになってしまうと、事業所の資金繰りに大きな影響があるでしょう。
2 厚生年金、健康保険は、国民年金、国民健康保険よりも保障内容がよいこと
老齢年金の金額が増えることはもとより、障害年金や遺族年金についても、受給できる障害の程度や遺族の範囲が広がります。
また、健康保険(厚生年金と同時に加入することになります)では、国民健康保険にはない、休業時の金銭給付を受けることができます。
厚生年金に加入していない事業所については、以上のような説明を通じて、役職員の理解を得るように配慮をしながら、速やかに加入手続きをされることをお勧めします。
平成28年1月号の社会保険新報に、健康保険(協会けんぽ)の被扶養者届を提出する際の添付書類に関しての記事が掲載されていました。
既にご承知の方もいらっしゃると思いますが、せっかくの機会ですので被扶養者の要件と添付書類について説明します。
1 被扶養者として認定されるための要件
・収入
・続柄
・同居か別居か
この3つの要件によって被扶養者か否かが判定されます。それぞれの詳細を確認しましょう。
2 収入要件
(ア)年間収入が130万円未満の者。但し、60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害を持つ者は180万円未満の者。
(イ)同居している者である場合は被保険者(=扶養者)の収入の半分未満の収入(但し、保険者の裁量により、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしている等の状況がある場合、半分以上でも認められることがある)、別居者である場合は仕送り額未満の収入であること。
(ア)、(イ)の両方を満たす必要があります。なお、収入には社会保険給付(失業手当、年金等)も含まれます。
また、「年間収入」の考え方は、過去の収入によってではなく、被扶養者として認定されるべき日以降の状況によって判定されます。
3 収入要件を判定するために必要な添付書類
(ア)被保険者となった日から60日以内の手続き
所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族に該当する旨の証明(「被扶養者届」に証明欄があります)を行えば、添付書類は不要です。
(イ)ア以外
被扶養者になった事由別に、次の書類を添付します。
a 退職して収入要件に該当する者
前勤務先の退職証明書又は雇用保険被保険者離職証明書の写し
b 雇用保険の失業給付を受ける者(=受給期間中だが給付制限期間である場合が該当)、受給が終了した者
雇用保険受給資格者証
c 年金を受給している者
年金額がわかる書類。例えば年金証書や年金額改定通知書の写し
d 事業収入や不動産収入のある者
直近の確定申告書の写し
e a~d以外の収入のある者
非課税証明書又は課税証明書
4 続柄の要件と必要な添付書類
三親等以内の親族、並びに内縁関係の配偶者、その子、及びその父母
被保険者と異なる姓である者について、住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)を添付する必要があります。
また、内縁関係にある者については、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員分の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。さらに、場合によってはその他の書類も求められるようです。
5 同居要件と必要な添付書類
4で挙げた続柄のうち、
(ア)配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属を除く三親等以内の親族
(イ)内縁関係の配偶者の父母および子
については、被保険者と同居していることが求められます。
そして、同居要件が課されている親族を被扶養者として申請する場合、世帯全員の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。住民票で同居が確認できない場合は、民生委員の証明書を添付します。
以上、協会けんぽの被扶養者手続きをご紹介しました。日々の業務のご参考にして頂けると幸いです。
本日入手した社会保険新報3月号によると、協会けんぽの保険料率が変わるのが、例年は3月(4月納付分)であるところ、
今年に限り4月(5月納付分)
から変更となるようです。注意が必要ですね。
ちなみに料率変更の時期が遅れた理由は、「平成27年度の政府案予算編成が遅れた」ためだそうです。