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マイナンバー制度関連のリンク集(2016.1.4追記あり)

自分の業務のためにまとめてみました。よろしければご利用ください。
また、「これが足りない」「リンクが切れている」等があれば、お知らせいただけると幸甚です。
宜しくお願いいたします。

<e-gov 法令データ提供システム>
番号法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO027.html

番号法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26SE155.html

番号法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26F10002001003.html

<内閣官房>
マイナンバー特設サイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

本人確認の措置について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf

よくある質問(FAQ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

<総務省>
マイナンバー特設サイト
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

居所で通知カードを受けることができる手続き(2015/9/25まで)
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

<特定個人情報保護委員会>
トップページ
http://www.ppc.go.jp/

関係法令一覧
http://www.ppc.go.jp/legal/laws/

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
ガイドライン、Q&A、資料集
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

<国税庁>
マイナンバー特設サイト
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(2015.11.5追記)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

源泉所得税関係に関するFAQ(2015.11.5追記)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)関係
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm

国税分野の各種様式の変更点
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

<厚生労働省>
マイナンバー特設サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

事業主向けマイナンバーサイト(導入スケジュール、各種様式)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

マイナンバー制度(雇用保険関係)※2015.12.21追記
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

マイナンバー制度(労災保険関係)※2016.1.4追記
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

マイナンバー制度(労働保険適用徴収関係)※2016.1.4追記
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105992.html

(追記あり)マイナンバー/特例による通知カードの居所への送付手続

マイナンバーを通知する「通知カード」は、10月5日現在の住民票の住所へ送付されることとなっていますが、住民票の住所へ送付されることで、不都合がでるだろうと言われていた方々がいました。DVの被害者です。

住民票を移せという安易な政府広報を苦々しく見ていましたが、ようやく特例が設けられました。一定の手続きをすることで、住民票の住所ではなく、届出をした居所への送付が可能となったのです。

特例の対象は次の方々です。

1.東日本大震災による被災者
2.ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
3.長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
4.上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

平成27年8月24日から平成27年9月25日までの間に、住民票のある市町村へ申請書を持参又は郵送(必着)する必要があります。代理人による申請も可能です。期間が一ヵ月しかないので、注意が必要です。添付書類は以下の通りです。

申請者の身分証明書(運転免許証等)
居所に居住していることを示す書類(公共料金の払込書等)
代理人が申請する場合の委任状
代理人の身分証明書
詳しくはこちらをご確認ください。申請書等も公開されています。

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

これとは別の話になりますが、これを機に住民票を移す手続きをされる際も、9月25日までに実施されることをお勧めします。10月5日時点での住民票の情報を基に通知カードを発送するようですが、私が電話でコールセンターに問い合わせた際も、時間的な余裕をみて手続きをしてほしい旨を担当者が説明していました。

※追記(2015.9.28)
本日総務省のWebサイトを確認したところ、9月25日の手続き期限を過ぎても、住民票のある市町村へ相談するよう呼びかけています。
手続が間に合わなかった方は、一度ご相談されてはいかがでしょうか。