人工透析を受けている方の障害厚生年金について

日本年金機構Webサイト/人工透析を行っている方へ

日本年金機構のWebサイトに、人工透析を受けていることで障害厚生年金の障害認定をされた方に向けたページが、公開されています。

人工透析患者は、原則として障害等級2級で認定(平成14年3月以前は原則として3級)されているところ、3級で認定された障害厚生年金受給権者を個別に調査した結果、2級で認定すべき事案があった(6497人中26人)とのことです。

また、症状、検査結果、日常生活の状況によっては、障害等級1級に認定されることもあると、このページでは指摘しています。

障害等級の認定に問題があった可能性があるということですので、人工透析を受けている方で、障害等級2級、または3級の方、さらには障害等級に該当しないとされ現在年金を受けてない方は、一度年金事務所に相談に行かれるとよいと思います。

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