【年金】国民年金:2年分で全納扱い 第3号被保険者切り替え漏れ

毎日新聞より http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110201k0000m040106000c.html


専業主婦らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、配偶者が会社を退職するなどして資格を失った後も3号のままとなっている加入者について、日本年金機構は、過去2年の未納保険料を納めればそれ以前も支払っていたとみなす措置を決めた。
 
 今年1月から運用を始め、31日の年金記録回復委員会で、これまでに770件を窓口で受け付けたことを明らかにした。
国民年金の第2号被保険者(厚生年金等の勤務先で年金加入している者)の被扶養配偶者については、第3号被保険者となり、保険料は第2号被保険者が加入している制度からの拠出により賄われております。
従って、3号被保険者は、配偶者が勤務している限りは保険料を負担することなく年金制度に加入し、3号被保険者であった期間についても保険料納付済期間として年金額算定の基礎となり、年金を受け取ることができます。
ところが、3号被保険者の配偶者が会社を退職したり、3号被保険者自体の収入が一定額を上回ることによって、3号被保険者の資格を喪失した後は、自身で国民年金加入手続きをし、保険料を納める必要が生じますが、国の周知の不十分な点もあり、その切り替え手続きがなされていないケースが多く発生していました。
このような場合、昨年までの取り扱いは、遡って第3号被保険者であった期間を取り消す対応をしていました。その結果、年金受給が可能な25年の加入期間という条件を満たすことできず無年金となるケースが発生しており、年金請求手続の際に、窓口で問題となっていました。
今回の措置は、遡って第3号被保険者期間を取り消すことを止めることとし、第3号被保険者として取り扱うとしたものです。この措置を、「運用3号」と称して、今年から実施されました。
しかしながら、これは今年になってからの措置であり、これまで取消の扱いをされた方々に対しての救済措置はないようです。
また、ルール通り加入手続きをし、保険料を納めていた方と年金額が変わらないことから、この点の不公平が生じると言う問題もあります。
第3号被保険者期間を取り消さないのではなく、合算対象期間(年金額には反映されないが、受給要件である加入期間であるとみなす期間。いわゆるカラ期間)とするといった、保険料を支払った方との均衡が図られるべきではないでしょうか。
また、昨年までに取消をした方々についての配慮もないなど、今回の措置には疑問を感じます。
今後の更なる配慮が必要であると考えます。
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