労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省は、平成29年1月20日に労働時間の把握に関する新しいガイドラインを公表しました。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

以前は、労働時間の適正な把握に関しては、通達(リンク先のサイトは労働政策研究・研修機構)が発出されており、労基署ではこれに従って行政指導が行われていたのですが、今後はこのガイドラインに沿った指導となるのでしょう。

以前の通達と比べると、ガイドラインではより多くの内容が書き込まれています。
今回のブログで両者を比較して、新たに使用者に求められる内容を確認したいと思います。

1 「労働時間の考え方」の項を新設
ガイドラインの「3 労働時間の考え方」という項が新たに設けられました。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことであり、使用者の明示又は黙示の指示によって業務に従事する時間は労働時間に該当することが記載されています。

2 自己申告制による労働時間管理
労働時間管理は、原則として使用者の現認による記録や、タイムカード等の客観的な記録によることが原則で、自己申告制による記録は例外である点は、従来と変わりません。
例外である自己申告制に関して、講ずべき措置の内容がより増大しました。増えた内容は以下の通りです。

適正な労働時間の把握に関して、労働者だけでなく、労働時間を管理する管理職への説明を行うこと
自己申告した労働時間と入退場記録・パソコンの記録といった、事業場にいた時間に著しい乖離がある場合は、実態調査を行い、労働時間の補正を行うこと
自己申告した時間を超えて事業場にいた時間について、その理由の報告を求める場合、適正な申告が行われているか確認すること
36協定の上限時間を超えて労働した場合に、記録上これを守っているようにするといった慣例がないか確認すること
3 賃金台帳の適正な調製
労基法108条、同法施行規則54条により義務づけられていることですが、賃金台帳に労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない旨が新たに明記されました。

4 労働時間の記録に関する書類の保存
労基法109条による書類の保存義務について、出勤簿とタイムカードも適用される旨が明記されました。
参考)労基法109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

以上が、ガイドラインで新たに盛り込まれた内容です。

以前の通達が出された平成13年以降、新たに労働時間管理の問題として懸念された事項が、幅広く盛り込まれたように思います。
つまり、これを読んでその通りに管理すれば、多くの問題は生じないという内容のガイドラインといえるでしょう。

私も今後はこのガイドラインを基に、労働時間管理に関する助言をしていきたいと思います。

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