青少年雇用促進法の求人不受理,青少年雇用情報提供に関して

青少年雇用促進法の11条(ハローワークの求人不受理),13,14条(青少年雇用情報の提供)についての検討が進んでいるようです。

第67回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会

まず,ハローワークの求人不受理については,対象条項が検討されました。
1.新卒一括採用という特殊な雇用慣行
2.心身の発達過程及び家族形成期にあるといった青少年に固有の事情
を勘案して,賃金・労働時間,労働条件明示,男女雇用均等,ワークライフバランス,年少者保護規定の法違反があった場合,それが是正されたときから一定期間は求人票を受理しないという内容になっています。

次に,青少年雇用情報の提供については,提供を求める方法や提供項目が検討されました。
提供項目としては次のような内容が候補とされているようです。

1) 募集・採用に関する情報
1.過去3年間の新卒採用者数・離職者数
2.平均勤続年数
3.過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 等

2) 企業における雇用管理
1.前年度の月平均所定外労働時間の実績
2.前年度の有休の平均取得日数
3.前年度の育休取得対象者数・取得者数(男女別)
4.役員及び管理的地位にある者に占める女性割合 等

3) 職業能力の開発・向上に関する状況
1.研修の有無及び内容
2.自己啓発支援の有無及び内容
3.メンター制度の有無
4.キャリア・コンサルティング制度の有無及び内容
5.社内検定等の制度の有無及び内容 等

情報提供に関しては,新卒採用が対象(一部既卒採用も対象)となっており,幅広く公表することは努力義務,求めがあった場合は,1)から3)までの項目を少なくとも一つずつ公表する義務が生じる予定です。

情報公表に関しては,これまであまり法律上の規定はなかったと思います。企業としては慣れない対応になると思いますので,今後の動向に注視しつつ,状況が確定したときにすぐに対応できるよう,できる準備は進めていくことが望ましいと思います。

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