化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

頭書の指針が公示され、解釈通達も出されました(PDFファイル)。平成28年6月より義務化される化学物質等のリスクアセスメントについて、具体的な内容が明らかになったようですので、指針の内容及び再度リスクアセスメントの概要を確認したいと思います。

【2018.5.4追記 厚生労働省】労働安全衛生法の改正について(ラベル・リスクアセスメント関係)

ア)対象となる事業者
安全データシート交付義務のある化学物質等(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く ※改正安全衛生規則第34条の2の7)を扱う全事業者
厚労省パンフレット 「労働安全衛生法が改正されます」(PDFファイル)

労働安全衛生法の改正に伴い、法第57条の3が新設され、化学物質の危険性又は有害性の調査をすることが義務づけられました。

イ)実施すべき調査の内容
1.化学物質等による危険性又は有害性の特定
2.1により特定された化学物質等に関するリスクの見積
3.2の見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討
4.3のリスク低減措置の実施
5.リスクアセスメント結果の労働者への周知

これらのうち、4のリスク低減措置の実施については努力義務規定で、それ以外は義務化されています。

ウ)実施時期
以下の時期に実施する義務があります。
1.化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき
2.化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき
3.化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

また、以下の時期に実施する努力義務規定も併せて定められています。

1.化学物質等に係る労働災害が発生した場合であって、過去のリスクアセスメント等の内容に問題がある場合
2.前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
3.当該化学物質等を製造し、又は取り扱う業務について過去にリスクアセスメント等を実施したことがない場合

つまり、法改正以前から引き続き使用している化学物質の危険性又は有害性の調査は、施行日以後も同じ作業方法で使用している限り、義務ではなく努力義務ということになります。(解釈通達pp3-4にも明記されています。)

エ)その他
指針及び解釈通達の内容からは離れますが、リスクの見積もりについては、厚生労働省の職場の安全サイトに、コントロール・バンディングによるアセスメントツールが提供されています。
ツールを使いこなすには、多少コツが必要ですが、とても便利なものだと思います。一度ご活用を検討されてはいかがでしょうか。

参考)
化学物質のリスクアセスメントに限らず、一連の労働安全衛生法改正に関する情報を確認されたい場合は、こちらを参照してください。

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