パートタイム労働法の改正について(1)

平成27年4月1日からパートタイム労働法が改正施行されます。

去年のうちに既に改正法は成立していましたので、内容をご存知の方も多いと思いますが、施行直前のこのタイミングで最後のチェックをされてはいかがでしょうか。
改正法については何度かに分けて記事を書こうと思っていますが、まずは形式的に整っていないとよくないものについて紹介しようと思います。最終的には通達を含めた詳細を分析し、施行後でも振り返って読んでいただけるような内容を書きたいのですが、、、、あくまで予定です(苦笑)。
さて、今日のメインテーマである、施行日までに少なくともこれだけは・・・という内容に話を戻しましょう。
要はこのリーフレットを見て頂ければわかるのですが、その中でも4月1日に形式的に整っているべきものをピックアップすると、次のものが挙げられるでしょう。
1 パートタイマー雇入時の説明義務(新設) 法第14条関係
 パートタイム労働法では、賃金、教育訓練、福利厚生に関して「雇用管理の改善」を求めています(努力義務であるものが多いです)。また、正社員への転換推進措置についても義務付けています。
 会社がこれらの措置について、どのように取り組んでいるのか、雇い入れ時に説明する義務が新たに設けられることになりました。説明ができるよう準備する必要があります。
2 相談窓口の設置(新設) 法第16条関係
 パートタイム労働者からの相談に応じ、適切な対応が取れるための体制として、相談窓口を新たに設置することが求められるようになりました。規模の大きくない会社であれば、セクシュアルハラスメントの相談窓口と同じ担当者にすることも一つの方法でしょう。また、短時間雇用管理者を選任している事業場でしたら、その方が担当することも考えられます。
3 相談窓口の周知 施行規則第2条関係
 パートタイム労働者を雇い入れる際に、2で述べた相談窓口について、
 ・相談担当者の氏名
 ・相談担当者の役職
 ・相談担当部署
 を文書で周知する必要があります。これまでのパートタイム労働法独自に文書での周知義務のあった、昇給・賞与・退職金の有無に加えて、相談窓口の情報を文書で通知することになります。
以上が4月1日までに形式上整える必要のあるものです。遺漏のないように進めて頂ければと思います。
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