【雇用保険】65歳以上の労働者への適用が拡大されます

【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~

平成29年1月1日より、これまで適用除外であった65歳以上の労働者についても雇用保険を適用することになりました。1月1日以降に雇用した労働者だけでなく、すでに雇用している労働者についても適用の対象となります。

1 手続き、被保険者区分
(1)平成29年1月1日以降新たに雇い入れる65歳以上の者
雇い入れ日に雇用保険の被保険者になります。雇い入れ日の翌月10日までに届出が必要です。
(2)平成28年12月以前に雇い入れられ、その日に65歳以上だった者
平成29年1月1日に被保険者になります。届出期日は特例が設けられており、平成29年3月31日までに行えばよいことになっています。
※(1)、(2)に関して、週所定労働時間20時間未満、又は31日以上の雇用見込みのない労働者は、これまでと変わらず適用除外ですので、手続きは不要です。
(3)平成28年12月以前に既に高年齢継続被保険者であった者
手続き不要です。自動的に被保険者区分が、高年齢継続被保険者から高年齢被保険者へ変更されます。

2 保険給付
特に65歳以上の被保険者に支給しないことになっている給付でない限り、各種給付を受けられます。例えば、高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金等が受けられます。

3 保険料
64歳以上の免除に関する規定は廃止されます。今後は保険料が徴収されることとなりますが、平成31年度までは経過措置として保険料が免除されます。

詳細はこちらのパンフレットがわかりやすいと思います。併せてご確認ください。

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