キャリアアップ助成金

最近お問い合わせをいくつか頂いたので、ちょっと書いてみようと思います。

キャリアップ助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

-以下、上記URLの記載内容を引用-
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
 本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
-引用終わり-

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者に対して、正社員への転換など、様々な施策を講じた事業主に対して支給される助成金です。人材育成や処遇改善にとどまらず、色々なメニューがあって、処遇改善に取り組もうとする事業主にとっては魅力的なのかもしれませんね。

ところで、施策の対象労働者には、無期契約労働者であっても、いわゆる「正社員」との処遇に差がある労働者も対象になっているそうです。その点が興味深いと思いました。先般の労働契約法改正の影響もあるのでしょうか。

私が助成金のご相談対応をさせて頂く際には、助成金で定められた施策を実施する「会社としての必要性」が先、「助成金自体」はその後ということをご説明申し上げています。
色々な施策を実施するにあたり、就業規則などに記載すればそれは労働契約の内容となる、すなわち、労働者と約束をすることになり、助成金の受給の有無にかかわらず、それ以後はその約束を守る必要があるからです。言われてみれば当たり前ですよね。

目の前のお金に魅力を感じるのは当然ですが、すぐにそのお金に飛びつくのではなく、長い目で見て会社と労働者のためになる施策の立案・実施のお手伝いを、助成金の申請を通じて行っていきたいと思っています。

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