平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金について

今国会で成立した第2次補正予算によって、小規模事業者持続化補助金の募集が始まりました。
募集期間は、平成28年11月4日から平成29年1月27日までです。
補助金は三つの類型がありますが、この記事では<一般型>について紹介したいと思います。

日本商工会議所の小規模事業者持続化補助金(一般型)Webサイト

この補助金は小規模事業者が販路開拓に取り組む際の費用を補助しています。
以下に概要を記載したいと思いますが、わかりやすさを優先して書いていますので、実際に応募しようと思う方は、必ず詳細を公募要領(PDFファイル)で確認してください。

1 補助対象事業者
卸売・小売・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
上記以外 20人以下

2 補助金額
支出した金額の3分の2を補助する。ただし、上限は50万円。
また、次の4つに該当する取組の場合は、上限が100万円に増額されます。

ア 賃金引上げ(申請時に様式6他を提出します。)
イ 雇用者数増加(実績報告時に報告します。)
ウ 買い物弱者対策(申請時に様式7を提出します。また、様式8により市町村の推薦が必要です。)
エ 海外展開(申請時に様式3に必要事項を記載します。具体的には、 1.補助事業の内容-2.販路開拓等の取組内容と、2.経費明細表に、海外展示会出展事業の記載が必要です。)

3 賃金引き上げの取組について
2-アの賃金引上げの取組については、下記の点に注意が必要です。

・申請日より6ヵ月以上前から雇用されている労働者が「対象労働者」となること。
・「対象労働者」のうち、賃金が最も低い者について4%以上の賃上げを実施すること
・4%の賃上げを実施した後に、その賃金よりも低額の賃金を受ける労働者がいないこと
・就業規則の改定は実績報告時でよいが、申請時には文案を確定させて、申請様式に記載すること
・解雇等(解雇、退職勧奨、賃下げ、所定労働時間の短縮により賃金額が低下した場合)に該当する事実が生じたときは、上限額の引き上げ措置は受けられない(つまり上限は50万円)こと
・添付書類として、6ヵ月分の賃金台帳の写しが必要です。

4 採択結果公表時期
平成29年3月中旬を予定しているようです。

5 補助事業実施期間
交付結果の通知を受領してから、平成29年12月31日までの間に費用を支出する必要があります。

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