児童労働、年少者の深夜労働について

テレビドラマの撮影で、6歳の子役が正午から午前2時、正午から午前5時まで労働させられたと報じられました。

【毎日新聞】子役を深夜労働、労基法違反…ドラマ撮影

そもそも、15歳到達日以後の3月31日までの者は、原則として労働をさせてはならないと定められています(労基法第56条)。ただし、次の2つが例外として認められています。

満13歳以上の児童が就学時間外に従事する、労基法別表第一第1号から5号までの事業(wikibooksより)以外の職業で、児童の健康・福祉に有害でなく、かつ軽易な労働として、労基署長の許可を受けたもの
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳未満の児童も同様(事業以外の要件は1と同様)とする。
そして、深夜労働の制限に関しては、使用者は18歳未満の労働者(年少者といいます)について、深夜時間(午後10時から午前5時)に使用することを禁止されています。労働自体が禁止されていない年少者(つまり高校生など)についても、深夜労働は禁止されているということです(労基法第61条第1項)。

さらに、原則労働が禁止されている中学生以下の生徒・児童については、先ほどの許可を受けた者であっても、午後8時から午前5時までの間は深夜業として労働させることを禁止しています。労働が原則として認められている年少者よりも、厳格な規制が行われているわけです。

但し、厚生労働大臣は、演劇の事業におけるいわゆる演劇子役に関して、午後8時から午前5時までの深夜労働の規制を、午後9時から午前6時までの間禁止とすることもできるとされています。(労基法第61条第5項、厚生労働省告示第407号平成16.11.22)。

なお演劇子役の範囲は、演劇業に限定されますので、映画の製作の事業には適用されないようです。恥ずかしながら、きちんと調べるまでは私も両者を一緒に捉えて、勘違いしていました。誤りのあった発言(当該ツイートはすでに削除済みです 2017.6.17)を訂正します。すみませんでした。

これらの労基法上の規定を今回の報道の件にあてはめると、保護の対象となる児童がテレビドラマの子役なので、午後8時から午前5時まで労働させてはならないことになります。報道されている内容が事実であれば、労基法に違反していると言えると思います。

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