平成27年度臨時全国労働局長会議

既に報道等でご存知の方も多いと思いますが、厚生労働省が「ブラック企業」対策として、新たな行政指導・公表の対象を設けました。

全国労働局長会議で、厚生労働大臣から全国の労働局長へ指示されています。
このことにより、違法な長時間労働を繰り返す大企業に対して、新たな取組が始まります。

違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表について

上記の公表資料を転記・要約すると次の通りです。

次の1および2のいずれにも該当する場合、指導し、事実を公表する。

1 社会的に規模の大きい企業であること
(1)複数の都道府県に事業所があり、かつ
(2)大企業(=中小企業基本法にいう中小企業者でない者)である

2 違法な長時間労働が相当数の労働者に認められ、一定期間内に複数の事業場で繰り返されていること
(1)「違法な長時間労働」について
労基法違反があり、かつ1ヵ月あたりの時間外・休日労働が100時間を超えていること
(2)「複数の労働者」について
1か所の事業場で10人以上又は事業場の4分の1以上の労働者に(1)の違法な長時間労働が認めらえること
(3)「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」ことについて
1年程度の期間内に三か所以上の事業場で、(1)の違法な長時間労働が認められていること

要約は以上です。

これは私の憶測ですが、今国会での一連の労働時間法制の改正と関連しているのではないでしょうか。法改正で働き方の柔軟性を一層進める一方で、長時間労働は断じて許さないというメッセージのように感じます。

そのような手法が適切かどうかは、様々な意見があると思いますが、どのような法改正であっても、厚生労働省としては長時間労働に対して強い問題意識を持っているのだと言いたいように私は感じました。

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