「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」

内閣総理大臣が議長となっている「働き方実現会議」において、今年3月に「働き方改革実行計画」が決定されました。それを受けて、厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会で産業医・産業保健機能の強化を図るための審議が行われ、今回の建議が行われました。

このブログではこの建議の内容をまとめてみたいと思います。

 

1 事業者における労働者の健康確保対策の強化
1)労働者に対する就業上の措置について
健康診断結果、長時間労働者への面接指導、ストレスチェックの後の面接指導において就業上の措置について産業医から意見を聴取した後、実際に行った措置の内容、または措置を行わなかった場合の理由を産業医へ情報提供することが適当であるとされました。
また、産業医は労働者の健康確保のために勧告できる(安全衛生法第13条第3項)とされていますが、その際に事前に事業者から意見を求めるとともに、事業者は勧告された内容を衛生委員会に報告することが適当であるとしています。

2)健康情報の事業場内での取扱ルールの明確化・適正化の推進
事業者は医師等による面接指導や健康診断結果から必要な情報を取得して、労働者の健康と安全を確保する必要がある。一方、労働者が雇用管理で不利益取り扱いにつながる不安を抱かずに産業医等による健康相談等を受けられるようにする必要性が指摘されました。
そのため、雇用管理に必要とされる健康情報について衛生委員会で審議し、労使双方の関与によって決定することが適当であるとされました。また、国においても指針を作成・公表することが適当であるとされました。

3)労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる環境整備等
労働者が直接産業医等に健康相談できる体制を事業者が整えるよう努めることとすることが適当であるとされました。

2 産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備
1)産業医の独立性、中立性を強化するための方策
ア)産業医が産業医学の専門的立場から、独立性をもって職務を行うことができるよう、産業医は産業医学に関する知識に基づいて誠実にその職務を行わなければならないことを法令に明示すること、イ)産業医は自らの知識・能力の維持向上に努めること、ウ)産業医が離任した場合に事業者がその旨と理由を衛生委員会に報告することが適当であるとされました。

2)産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みの整備
一か月あたり時間外労働時間が80時間を超えた者の氏名・時間外労働時間、労働者の健康管理のために必要な担当業務に関する情報等の労働者の健康管理に必要な情報を事業者が提供することが適当であるとされました。
これに関して、6月の安全衛生規則の改正で、時間外労働時間100時間を超える者の氏名・時間外労働時間を産業医に情報提供することとされましたが、今回の建議ではそれをさらに80時間に拡大しようというものであると考えられます。

3)産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化
ア)衛生委員会において労働者の健康管理に必要な調査審議を求めること、イ)労働者からの情報収集・事業者や作業主任者に対する意見・危機的緊急事態での現場で作業する労働者の指示等、産業医の権限について、より具体化・明確化することが適当であるとされました。

3 その他
1、2で述べられた措置について、履行確保を図るため、書類の保存義務を課すことが適当であるとされました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次