健康保険の保険料改定について

健康保険料率は、毎年3月分(納期は4月末。今年については5/2)から改定されることとなっています。例年通り、今年の協会けんぽの3月以降分の料率が発表されました。

さらに今年に限った改正として、4月分より健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限改定および累計標準賞与の上限の引き上げが行われます(厚生年金は変わりません)。

従って今年に限っては、3月と4月に続けて健康保険料が改定になる方がいますので注意が必要です。
それぞれについて以下の通り説明します。

1 健康保険料率の改定(平成28年3月分以降 保険料納期:同年5月2日)

協会けんぽWebサイト/平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

こちらは例年通りの改定ですので、改定時期も例年と同様です。
全国平均では10.0%に据え置きとなるようですが、各都道府県単位でみると、保険料率が変わっているところがあります。東京都も9.97%から9.96%に変わるようです。
なお、介護保険料は全国一律で1.58%で、こちらは昨年と変わっていません。(保険料率はいずれも総額です。被保険者及び事業主が折半負担します。)

2 健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定、累計標準賞与の上限の引き上げ(平成28年4月分以降 保険料納期:同年5月31日)

健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更

健康保険法及び船員保険法における、現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加されることで、上限が引き上げられます。
また、健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。

いずれも、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴う改正です。

改定のための事務は、健康保険と船員保険で手続きが異なります。
健康保険では、事業主からの届出等の事務は不要です。平成28年4月に年金事務所から対象者に係る「標準報酬改定通知」が送付される予定です(組合管掌の場合は、念のため健保組合に確認してください)。
船員保険については、年金事務所から送付される「報酬月額変更届」を用いて、年金事務所へ届け出る必要があります。その届出に応答する形で、年金事務所から「標準報酬改定通知」が送付される予定です。

最後に被保険者に対する事務についてですが、新しい標準報酬が決定したら被保険者に通知することも忘れずに行うようにしましょう。

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