協会けんぽ/被扶養者認定手続きについて

平成28年1月号の社会保険新報に、健康保険(協会けんぽ)の被扶養者届を提出する際の添付書類に関しての記事が掲載されていました。

既にご承知の方もいらっしゃると思いますが、せっかくの機会ですので被扶養者の要件と添付書類について説明します。

1 被扶養者として認定されるための要件
・収入
・続柄
・同居か別居か
この3つの要件によって被扶養者か否かが判定されます。それぞれの詳細を確認しましょう。

2 収入要件
(ア)年間収入が130万円未満の者。但し、60歳以上又は障害厚生年金を受給できる程度の障害を持つ者は180万円未満の者。
(イ)同居している者である場合は被保険者(=扶養者)の収入の半分未満の収入(但し、保険者の裁量により、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしている等の状況がある場合、半分以上でも認められることがある)、別居者である場合は仕送り額未満の収入であること。

(ア)、(イ)の両方を満たす必要があります。なお、収入には社会保険給付(失業手当、年金等)も含まれます。
また、「年間収入」の考え方は、過去の収入によってではなく、被扶養者として認定されるべき日以降の状況によって判定されます。

3 収入要件を判定するために必要な添付書類
(ア)被保険者となった日から60日以内の手続き
所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族に該当する旨の証明(「被扶養者届」に証明欄があります)を行えば、添付書類は不要です。

(イ)ア以外
被扶養者になった事由別に、次の書類を添付します。

a 退職して収入要件に該当する者
前勤務先の退職証明書又は雇用保険被保険者離職証明書の写し

b 雇用保険の失業給付を受ける者(=受給期間中だが給付制限期間である場合が該当)、受給が終了した者
雇用保険受給資格者証

c 年金を受給している者
年金額がわかる書類。例えば年金証書や年金額改定通知書の写し

d 事業収入や不動産収入のある者
直近の確定申告書の写し

e a~d以外の収入のある者
非課税証明書又は課税証明書

4 続柄の要件と必要な添付書類
三親等以内の親族、並びに内縁関係の配偶者、その子、及びその父母

被保険者と異なる姓である者について、住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)を添付する必要があります。

また、内縁関係にある者については、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員分の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。さらに、場合によってはその他の書類も求められるようです。

5 同居要件と必要な添付書類
4で挙げた続柄のうち、
(ア)配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属を除く三親等以内の親族
(イ)内縁関係の配偶者の父母および子
については、被保険者と同居していることが求められます。

そして、同居要件が課されている親族を被扶養者として申請する場合、世帯全員の住民票(マイナンバー が記載されているものは不可)を添付する必要があります。住民票で同居が確認できない場合は、民生委員の証明書を添付します。

以上、協会けんぽの被扶養者手続きをご紹介しました。日々の業務のご参考にして頂けると幸いです。

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